○七宗町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成15年1月30日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行うことによりその福祉の増進を図ることを目的とする進行性筋萎縮症者療養等給付事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(療養等の給付)

第2条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所若しくは通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に居住地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であつて、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第4条 この事業による療養等の給付は、別表第1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。

(給付の申請)

第5条 療養等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、療養等給付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(別記第2号様式)を作成するとともに、療養等給付要否意見書(別記第3号様式)により、岐阜県身体障害者更生相談所長の意見を求め、療養等担当機関の長と協議のうえ、速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、療養等の給付の決定をしたときは、療養等給付券(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。また、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するとともに、療養等給付実施通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。

3 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用の負担及び徴収)

第7条 前条第2項の規定により、療養等の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)又はその扶養義務者は、別表第2の進行性筋萎縮症者療養等給付事業費用徴収基準額表の徴収基準月額欄に定める額(以下「自己負担額」という。)により、療養等の給付に要する費用を負担するものとする。

2 給付対象者又はその扶養義務者が、前項の規定による自己負担額の全部又は一部を支払わなかつたため、町においてその費用を支弁したときは、町長は、当該給付対象者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる。

(給付の解除)

第8条 町長は、療養等の給付を解除することを決定したときは、療養等給付解除通知書(別記第6号様式)を給付対象者及び療養等担当機関の長に送付するものとする。

(国の通知の適用)

第9条 この要綱に規定のない事項については、「進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱」(昭和44年7月14日社更第127号厚生省社会局長通知別紙)の例による。

この要綱は、平成15年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

療養等担当機関

療養等担当機関

所在地

国立療養所 長良病院

岐阜県岐阜市長良1291番地

別表第2(第7条関係)

進行性筋萎縮症者療養等給付事業費用徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

入所

通所

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円以上

全額

全額

左の徴収月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 給付対象者又はその扶養義務者に負担させるべき費用の額は、当該給付対象者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあつては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、別表第2にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき療養等の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については別表第2又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者についてはいずれも、別表第2の加算基準月額とする。

4 月の途中で療養等の給付が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入所又は通所の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が療養等の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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七宗町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成15年1月30日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)