○七宗町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年6月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となつた場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もつて、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、七宗町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町長は、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行う者とする。

2 この事業を運営しようとする者は、別記第1号様式による精神障害者短期入所事業指定申請書を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。

3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、別記第2号様式による指定書により指定するものとする。

4 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、別記第3号様式による精神障害者短期入所事業変更承認申請書を提出し、別記第4号様式による承認書により町長の承認を受けなければならない。また、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、別記第5号様式による精神障害者短期入所事業変更(廃止)届を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金等の給付を現に受けている在宅の精神障害者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申出を同時に行つても差し支えないものとする。

(利用の要件)

第5条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条第1項に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

介護者の休息、旅行、その他

(利用申出及び対象者の決定等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、別記第6号様式による短期入所事業利用(期間延長)申出書を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)とする。

2 町長は、申出があつた場合は、利用対象者の状況及び世帯の状況を調査し、本要綱と別記第7号様式による医師の意見書を基にその必要性を検討し、速やかに短期入所の要否を決定するものとする。

3 町長は、前項に基づき利用の要否を決定した場合、別記第8号様式による短期入所事業利用(期間延長)決定通知書又は、別記第9号様式による短期入所事業利用(期間延長)申出却下通知書により利用者等に通知するものとする。

4 町長は、運営主体に対して、決定に基づいて別記第10号様式による短期入所事業利用(期間延長)通知書を作成し、事業の実施依頼を行うものとする。

5 町長は利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して短期入所事業利用(期間延長)申出書を受理することができる。

6 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は町長名で行う。)

(利用の期間)

第7条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担の決定)

第8条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。

2 利用料は、平成10年6月15日厚生省障第194号更生事務次官通知「精神保健費等の国庫負担(補助)について」(以下「通知」という。)の規定による国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

3 利用者等は、利用料を運営主体の請求により支払うものとする。

(補助金の支払等)

第9条 運営主体は、前条第2項に規定する通知に示される基準額により補助金額を算出し、その額から利用料分を差し引いた額を毎月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、補助金請求額を精査し、月末までに運営主体に支払うものとする。

3 町長は、業務の適正な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができるものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター及び医療機関等の関係機関と十分な連絡をとるものとする。

2 町長は、地域住民に対してこの事業の実施の周知を図るものとする。

(遵守事項)

第11条 運営主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守るものとする。

(2) 入所中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた町は、速やかに医療機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(帳簿等)

第12条 町長は、この事業を行うため、短期入所受付・決定等処理簿、利用者等負担金出納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

2 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項は、平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」の規定を準用し、その他この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成15年6月30日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)