○七宗町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成15年6月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 七宗町精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もつて精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、七宗町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町長は、事業の運営主体として、社会福祉法人、医療法人等に委託することにより事業を実施するものとする。

(運営主体)

第3条 前条第2項に規定する運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 前項の指定を受けようとする者は、別記第1号様式による精神障害者居宅介護支援事業者指定申請書により、あらかじめ町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適切な事業の実施が可能であると認められ指定すると決定したときは別記第2号様式による精神障害者居宅介護支援事業者指定書により、指定しないと決定したときは別記第3号様式による精神障害者居宅介護支援事業者指定却下通知書により通知するものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている在宅の精神障害者であつて、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔保持の介助等のサービスを必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申請を同時に行つても差し支えないものとする。

(サービスの内容)

第5条 この事業は、運営主体により利用対象者の家庭等に派遣された訪問介護員が、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを提供することにより行う。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院等必要な外出時の援助

 その他必要と認められる身体介護

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談、助言等

(派遣回数等)

第6条 ヘルパーの派遣は、午前8時30分から午後5時までとし、派遣回数、派遣時間数(派遣から辞去までの実質時間数を言う。以下同じ。)及び派遣人数は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 派遣回数 1週につき6回以内

(2) 派遣時間数 1日につき4時間以内

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者は、別記第4号様式による精神障害者居宅介護等事業利用申請書により申請するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

2 町長は、申請者の便宜を図るため、運営主体を経由して居宅介護等事業利用の申請書を受理することができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、できる限り速やかに事業の利用の要否を決定するものとする。

2 前項の決定にあたり、町長は、申請者の状況等について訪問調査を行うものとし、申請者の同意を得て主治医の意見を求めることができるものとする。

3 町長は、事業の利用を決定をしたときは、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、ヘルパー派遣回数、派遣時間数、サービスの内容等を決定し、申請者に別記第5号様式による精神障害者居宅介護等事業利用決定(変更)通知書により通知するとともに、別記第6号様式による精神障害者居宅介護等利用者証を交付し、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、これを運営主体に提示して利用に関する手続きを行うものとする。

4 申請を却下するときは、別記第7号様式による精神障害者居宅介護等事業利用申請却下通知書により通知するものとする。

(利用者負担額の決定)

第9条 町長は別表の基準によりサービスの提供を行つた時間数に応じて、利用者負担額を月額で決定し、利用者等及び運営主体に、別記第8号様式による精神障害者居宅介護等事業利用者負担額決定通知書により通知するものとする。

2 運営主体は、前項により算出された費用を毎月利用者に請求し、利用者は運営主体にそれを支払うものとする。

(利用中の調査等)

第10条 町長は、利用者の状況等について定期的に調査し、サービスの内容及び事業の利用の継続の要否について見直しを行うものとする。この場合において、サービスの内容等に変更が生じた場合は、第8条第3項の規定の例によるものとする。

(派遣の中止)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣を中止するものとする。

(1) ヘルパーに対し、暴行、脅迫その他人格を著しく傷つけるような行為等があつたとき又はその恐れがあるとき。

(2) 派遣対象者が入院治療を必要とするとき。

(3) その他町長が派遣を不適当と認めるとき。

(利用の廃止)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、別記第9号様式による精神障害者居宅介護等事業利用廃止決定通知書を利用者に通知し、事業の利用を廃止するものとする。

(1) 第4条各号に該当しなくなつたとき。

(2) 前条の規定によるヘルパーの派遣の中止が相当期間継続したとき。

(3) その他町長が事業の利用を廃止することが適当であると認めるとき。

(利用の確認)

第13条 ヘルパーは、利用者世帯へ訪問するごとに別記第10号様式による精神障害者居宅介護等事業利用確認簿により利用者等の確認を受け、運営主体は、これを町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第14条 ヘルパーは、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 常に身分証明書を携帯すること。

(2) 利用者の人格を尊重して業務を遂行するとともに、当該利用者の身上及び家庭に関し知り得た秘密を漏らさないこととし、その職を退いた後も又同様とする。

(3) 現にサービスの提供を行つている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 「精神障害者居宅介護等事業実施に係る精神障害者ホームヘルプサービス従事者研修」等の講習を終了しており、町長の定める研修を年1回以上受けた者。

(補助金の支払等)

第15条 運営主体は、平成10年6月15日厚生省障第194号厚生事務次官通知「精神保健費等の国庫負担(補助)について」に示される基準額により補助金額を算出し、その額から利用者負担金を差し引いた額を毎月10日までに町長に請求するものとする。

(関係機関との連携)

第16条 町長は、保健所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

(帳簿等)

第17条 町長は、この事業を行うため、ケース記録、受付及び決定通知処理簿、その他必要な帳簿を整理し、5年間保存するものとする。

2 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めのない事項は、平成14年3月27日障発第0327005号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」の規定を準用し、その他子の事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

七宗町精神障害者居宅介護等事業利用者負担基準

利用者世帯の区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上の世帯

400円

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七宗町精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成15年6月30日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)