○七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年3月18日

規則第1号

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(居宅生活支援費の額の基準と障害児又は扶養義務者が負担すべき額)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第21条の12第2項において準用する第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は別表第1のとおりとする。

2 法第21条の12第2項において準用する第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める障害児又は扶養義務者の負担すべき額は別表第2のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第3条 施行規則第20条に規定する居宅生活支援費の申請は、別記第1号様式による支援費支給申請書により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第4条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たつては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、居宅生活支援費の支給量の決定に当たつては、障害児の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児のおかれている環境、当該障害児の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び居宅利用者負担額の通知は、別記第2号様式による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び別記第3号様式による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、別記第4号様式による不支給決定通知書により行うものとする。

6 第3条の申請に対する処分は、当該申請のあつた日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあつた日から30日以内に、当該障害児に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 第3条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害児は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)

第5条 施行令第9条の2に規定する、氏名又は居住地の変更の届出は、別記第5号様式による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者証の再交付申請は、別記第6号様式による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は別記第7号様式による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、別記第8号様式による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、別記第9号様式による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

(契約内容の報告)

第9条 指定居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、別記第10号様式による指定居宅介護契約内容(指定居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅基準第59条において準用する指定居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、別記第11号様式によるデイサービス契約内容(指定居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに七宗町へ行うものとする。

2 町長は、第1項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第11条 町長は、別記第12号様式による居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第12条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅支援の措置の手続き)

第13条 町長が、法第21条の25第1項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、別記第13号様式による支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、別記第14号様式による支援決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置を行つた障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、別記第15号様式による支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、別記第16号様式による支援終了決定通知書を当該保護者に送付するとともに、別記第17号様式による支援終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 法第21条の25第1項の規定により行われた児童居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、町長が障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 町長は、前項の徴収額を、別記第18号様式による費用徴収額決定・変更通知書により、扶養義務者(保護者が扶養義務者ではない場合に限る。)に通知しなければならない。

(児童相談所への判定依頼)

第15条 施行規則第21条の13に規定する児童相談所への判定依頼は別記第19号様式による判定依頼書により行い、別記第20号様式による判定案内書を当該保護者に送付しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条から第8条までの規定(第3条第7項及び第8項の規定を除く。)第11条は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前準備行為として、平成14年3月18日から施行する。

(平成16年9月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年11月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年6月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 児童居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ホ 行動援護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 5,840円

(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 7,340円

(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 8,840円

(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 10,340円

(7) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 11,840円

(8) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 13,340円

(9) 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 14,840円

(10) 所要時間4時間30分以上の場合 16,340円

1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行つた場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行つた場合に1回につき所定額を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。

6 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害児であつて常時介護を要するものにつき、当該障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等を行つた場合に所定額を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であつて、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行つたときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等(行動援護を除く。以下この注において同じ。)を行つた場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行つた場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

9 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。

2 児童デイサービス支援費(1日につき)

イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,340円

ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,680円

ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,820円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行つた場合に、それぞれ所定額を算定する。

2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行つた場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなつている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 7,850円

ロ 区分2 7,120円

ハ 区分3 4,490円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行つた場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,350円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,320円を算定する。

2 宿泊を伴わない指定短期入所を行つた場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25

ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行つた場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第2条関係)

児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定居宅支援等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び同法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。

2 前号の規定により指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

0 30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童居宅介護のうち、行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則

平成15年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月18日 規則第1号
平成16年9月9日 規則第9号
平成16年11月11日 規則第10号
平成17年6月10日 規則第10号
平成28年3月16日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第3号