○七宗町戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成16年1月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍届出のため来庁した者(以下「来庁者」という。)に本人確認の手続きを行うことにより、第三者による虚偽の戸籍届出を防止し、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を期し、戸籍事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要綱の対象となる戸籍の届出は、創設的届出のうち、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、及び協議養子離縁届とする。

(来庁者の本人確認)

第3条 本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行した身分を証する書面の提示を求めて行う。ただし、町長が適当と認めるその他の方法によつて、当該来庁者が本人であることが確認できた場合はこの限りでない。

2 夜間や休日の当直者での取り扱いについては、本人確認を行わない。

3 来庁者には、次条第1項の規定により送付が省略される者を除き、すべての届出人に対し届出を受理した旨の通知書(以下「通知書」という。)を送付する旨告知を行う。

(通知書)

第4条 届出の受理を決定した後、速やかにすべての届出人に対し、通知書を送付する。ただし、来庁者と届出人とが同一であつて、かつ、前条第1項による本人確認がされたときは、当該届出人に対する通知書の送付は省略出来る。

2 通知は届書に記載された住所へ行う。ただし、届出日に住所が変更になつた場合は、変更前の住所へ行う。

3 届出により、氏が変更となる者については、変更前の氏により通知する。

(疑義のある届出書の取扱い)

第5条 前3条に規定する方法により確認を行つた結果、その届出に虚偽があると認められる場合、直ちに岐阜地方法務局美濃加茂支局に対し、その届出に受否の照会を行わなければならない。

(処理記録等)

第6条 本人確認後の通知書発行等、確認後の処理については、本人確認処理簿で行う。

2 本人確認処理簿の保管期間は5年とする。

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

七宗町戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成16年1月21日 要綱第2号

(平成16年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年1月21日 要綱第2号