○七宗町建設工事等予定価格事前公表に関する実施要綱
平成16年1月8日
要綱第1号
(公表の目的)
第1条 この要綱は、入札・契約制度の透明性及び競争性の向上を図ることを目的とし、建設請負工事の予定価格を事前公表するため、その事務取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 予定価格の公表対象は、一般競争入札及び指名競争入札に付するもので、建設工事及び工事に伴う調査、測量、設計の委託業務で予定価格が130万円をこえるものとする。ただし、地方自治法施行例第167条の2の規定による随意契約は、公表の対象から除くもとする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、予定価格、工事名又は委託業務名、履行期間、入札執行日、入札参加者数及び業者名とする。
(公表の方法)
第4条 公表の方法は、一般競争入札の場合は入札の公告の方法によるものとし、指名競争入札の場合は、公表の日から入札日まで契約担当課による閲覧及び指名通知書への記載により行うものとする。
2 公表の時期は、指名通知した日とする。
(予定価格調書)
第5条 予定価格調書の取扱いに当たつては、封書にすることは要しないものとする。
(入札の執行条件)
第6条 事前公表した入札については、規則で定めるもののほか、次の事項を執行条件とする。
(1) 入札回数は1回とし、落札者がいない場合は中止し、不調とする。
(2) 予定価格を超える金額の入札については、無効の扱いとしないものする。
(3) 入札金額の根拠となる工事費等の積算内訳書を入札書(封筒入)と同時に提出するものとし、未提出者は失格とする。
(4) 入札書記載金額は、従前と同様に消費税を含まない金額とする。
(情報公開条例)
第7条 事前公表される予定価格の情報は、七宗町情報公開条例7条6号に規定する非開示に該当しないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めない事項については、七宗町指名業者選定委員会が定める。
附則
この要綱は、平成16年1月9日から施行する。
附則(平成17年10月3日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。