○七宗町母子保健推進員設置要綱

平成16年3月18日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行う母子保健事業(以下「事業」という。)の充実を図るため七宗町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、県が行う母子保健事業に対する協力と地域における母子保健組織活動の育成等を図り、七宗町の母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業は、七宗町が行う。

(事業)

第3条 事業を推進するために次のことを行う。

(1) 母子保健による妊産婦及び乳児の栄養摂取、健康管理等に関する援助指導を行う。

(2) 県が行う母子保健事業に関することに積極的に協力する。

(3) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努め、必要に応じて把握した問題点や情報を関係者に連絡し、適切な解決を図る。

(4) 組織活動の育成について、関係機関との連絡協調等を図り七宗町における母子保健事業の積極的推進に努める。

(組織)

第4条 推進員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 助産師、保健師及び看護師

(2) 母子保健に熱意のある者

2 推進員の定数は、10名以内とし、町長が認めた場合はその都度これを増員することができる。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(推進員の活動)

第6条 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握並びに各種の申請を行っていない者及び健康診査の未受診者等の把握を行い、母子保健事業の対象者が必要な施策を受けることのできるようにするための活動を行う。

(報償)

第7条 推進員の報償について、支給額は、1名につき年額10,000円とし、年度ごとの支払いとする。ただし、年度途中の加入者・脱退者については、別表1に定める。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(活動の報告等)

第9条 推進員は、活動状況を記録(別記第1号様式)し、その状況を年度終了後すみやかに町長に報告するものとする。

2 推進員は、推進活動を行うにあたつては、推進員であることを証明する証票(別記第2号様式)を携行するものとする。

(庶務)

第10条 推進員の庶務は、健康福祉課において処理する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日要綱第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第7条関係)

年度内の委嘱期間

支給額

1か月~3か月

2,500円

4か月~6か月

5,000円

7か月~9か月

7,500円

10か月~12か月

10,000円

画像

画像

七宗町母子保健推進員設置要綱

平成16年3月18日 要綱第3号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成16年3月18日 要綱第3号
平成20年5月7日 要綱第20号
平成29年3月27日 要綱第11号
令和4年4月1日 要綱第11号
令和4年12月26日 要綱第48号