○七宗町法定外公共物管理条例
平成16年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定を適用しない道路及びその付属物(以下「道路等」という。)
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きよ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物(以下「普通河川等」という。)
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、ごみ、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占使用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと町長が認めた場合及び規則で定める軽易な行為は、この限りではない。
(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築、改築又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
2 町長は、法定外公共物の管理上必要あると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可事項の変更)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「占使用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第6条 前2条の許可(以下「占使用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉の確保に支障を及ぼさないこと。
(許可事項等の表示)
第8条 占使用者等の許可を受けた者は、許可期間中、見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、許可指令番号、許可を受けた目的、許可面積等を記載した標識を設けなければならない。
2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があつたときに限り、更新することができる。
3 前項の申請があつたときは、許可の期間の満了の後でも、その申請が拒否され又は更新の許可があるまでは、当該許可はその効力を失わないものとする。
(許可工作物の使用制限)
第10条 第4条第1項第2号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について町長の完成検査を受け、検査に合格した場合に限り、これを使用することができる。
(許可物件の管理等)
第11条 占使用者、又は第7条の規定による同意を得た国等は、町長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、町長にその旨届け出なければならない。
(許可に基づく権利義務の移転)
第12条 この条例の規定による許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、移転することができない。ただし、相続人及び法人の合併の場合は、この限りでない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(行為の廃止等の届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占使用者が当該許可にかかる行為を廃止したとき。
(2) 第7条の規定により協議を行つた国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。
(3) 占使用等の許可を受け、又は第7条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となつたとき。
(許可の失効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例の規定による許可は効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第12条第2項の規定による届出がなされなかつたとき。
(3) 第2条に規定する法定外公共物でなくなつたとき。
(原状回復)
第15条 この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合、又は当該許可若しくは同意が効力を失つた場合には、ただちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け又は同意を得た者の申請に基づき、町長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 町長は、この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者に対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占使用等の許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な措置をすること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者。
(2) 占使用等の許可に付した条件に違反した者。
(3) 偽りその他不正な手段により占使用等の許可を受けた者。
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合。
(2) 占使用者以外の者に工事、占用、その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合。
(3) 洪水その他の天然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなつた場合。
(4) 許可に係る工事の施行の方法、又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれがある場合。
(立入検査)
第17条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合にはこの限りではない。
3 前項の規定により宅地、垣、又はさく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、当該土地の占有者及び関係者からの請求があつた場合は、これを提示しなければならない。
(占用料等の納期限等)
第20条 前条の規定による占用料等は次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあつた日の属する年度の占用料等は、その占使用等を開始する前。
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等の納期限は、年度ごとにそれぞれの年度の4月20日とする。ただし、当該日が土曜日又は日曜日である場合は、当該日以降の直近の月曜日を納期限とする。
(占用料等の減免)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。
(1) 公共の用に供するために占使用等をするとき。
(2) 前号の場合のほか、町長において公益上特別な理由があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第22条 町長はすでに徴収した占用料等は還付しない。ただし、町長が第16条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占使用等ができなくなつたときは、既納の占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第23条 町長は占用料等を納期限までに納入しない者からは延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料等の額(1,000円未満の端数金額がある場合はその端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、占用料等の額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は徴収しない。
3 第22条の規定は延滞金について準用する。
(委任規定)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に岐阜県知事の許可を受けて占使用等をしている者は、当該許可の期間の満了する日までの間は、第4条の許可を受けた占使用等とみなす。
附則(令和元年9月25日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(1) 土地占用料金表(道路法を適用しない道路等に係るもの)
使用区分 | 占用物件 | 単位 | 土地占用料の額 | |
1 電柱電線変圧塔その他これらに類する工作物の設置 | 1 電柱その他の柱類 | イ 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,100円 |
ロ 第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,700円 | ||
ハ 第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,300円 | ||
ニ 第1種電話柱 | 1本につき1年 | 970円 | ||
ホ 第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | ||
ヘ 第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | ||
ト イからヘまでに掲げるもの以外の柱類 | 1本につき1年 | 75円 | ||
2 電線その他の線類 | イ 上空に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | |
ロ 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
3 変圧器 | イ 地上に設けるもの | 1個につき1年 | 730円 | |
ロ 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
4 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
5 郵便差出箱 | 1個につき1年 | 630円 | ||
6 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
7 1から6までに掲げるもの以外のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
2 水管下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置 | 1 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 63円 | |
2 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 75円 | ||
3 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100円 | ||
4 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200円 | ||
5 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 500円 | ||
6 外径が一メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
3 鉄道、軌道その他これらに類する施設又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設の設置 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
4 通路の設置 | 1 上空に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | |
2 地下に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 460円 | ||
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
5 露店商品置場その他これらに類する施設の設置 | 1 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
6 看板標識その他これらに類する工作物の設置 | 1 看板(アーチであるものを除く。) | イ 一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
2 標識 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
3 旗ざお | イ 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 1本につき1月 | 140円 | ||
4 幕(7の項に掲げるものを除く) | イ 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 幕の面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 幕の面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
5 アーチ | イ 道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,400円 | |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 1基につき1月 | 680円 | ||
7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
8 田、畑、放牧場その他、主として農業の用に供する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 8円 | ||
9 1の項から8の項までに掲げる用途以外の用途 | 町長が別に定める額 |
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。
イ 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下ロ及びハにおいて同じ。)を支持するもの。
ロ 第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの。
ハ 第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するもの。
ニ 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)を支持するもの。
ホ 第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの。
ヘ 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうもの。
2 使用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 使用料の額の単位が年額により規定されている場合であつて使用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る使用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
4 使用料の額の単位が月額により規定されている場合であつて使用期間が1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
5 占使用する法定外公共物を2以上の用途に供するときは、それぞれ1件の使用とみなす。
6 1件当たりの使用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
(2) 土地占用料金表(河川法を適用又は準用しない普通河川等に係るもの)
占用区分 | 単位 | 土地占用料の額 |
住宅、物置等主として住居の用に供するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 170円 |
店舗、工場等主として営業の用に供するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 350円 |
温泉敷地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 |
電柱 | 1本につき1年 | 280円 |
鉄塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 |
管類埋設物 | 使用面積1平方メートル、長さ10メートルにつき1年 | 100円 |
えん堤、水路、物洗場 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 |
軌条 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 420円 |
漁業用工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 310円 |
横過工作物 | 長さ10メートルにつき1年 | 100円 |
田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 4円 |
前各号以外のもの | 町長が定める額 |
備考
1 占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルに切り上げる。
2 使用料の額の単位が年額により規定されている場合であつて使用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る使用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
3 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。
別表第2(第19条関係)
産出物採取料金表
種別 | 単位 | 河川産出物採取料の額 |
砂利 | 採取量 1立方メートルにつき | 210円 |
砂 | 採取量 1立方メートルにつき | 210円 |
土砂 | 採取量 1立方メートルにつき | 210円 |
れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 採取量 1立方メートルにつき | 210円 |
玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 採取量 100キログラムにつき | 168円 |
転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの) | 採取量 100キログラムにつき | 168円 |
粘土質(堤防土及び肥料土を含む。) | 採取量 1立方メートルにつき | 210円 |
前各号以外のもの | 町長が定める額 |
備考
1 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。
2 1件の採取料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
別表第3(第19条関係)
流水占用料金表(発電のための流水占用料金を除く)
種別 | 単位 | 流水占用料の額 |
鉱工業の用に供するもの | 流水占用毎秒1リットルにつき1年 | 3,860円 |
製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 流水占用毎秒1リットルにつき1年 | 390円 |
前各号以外のもの | 町長が定める額 |
備考
1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。
2 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。
3 1件の流水占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
別表第4(第19条関係)(発電のための流水占用料)
発電所の区分 | 流水占用料の額(年額)(円) | ||
揚水式発電所以外の発電所 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10 |
2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×1.10 | |
揚水式発電所 | 1 | (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について3の項に掲げる式により算出した額に満たないもの ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2の項に掲げる式により算出した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×1.10 |
2 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(1の項第2号に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10 | |
3 | 1の項及び2の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×1.10 |
備考
1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
2 補正計数a及び補正係数bは、各発電所ごとに次の式により算出した数とする。
イ 補正係数a
((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(5/6))/年間発生電力量
ロ 補正係数b
((年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×(3/4))/年間発生電力量
3 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。