○七宗町職員表彰規程

平成16年9月1日

規程第1号

第1条 この規程は、七宗町行政の遂行上特に功績があり、他の模範となる職員に対し表彰することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するにつき行う。

(1) 自治行政に顕著な功績のあつた者

(2) 危険を顧りみず身をていして職責を尽した者

(3) 永年勤続しその勤務成績良好な者。なお勤続年数の分類、基準日については別表に定めるものとする。

(4) その他業務成績の向上、能率の増進、災害の予防又は防止等職員の模範となる業績又は善行のあつた者

(表彰を行うもの)

第3条 表彰は町長が行う。

(授与品)

第4条 表彰は表彰状を授与して行う。この場合には副賞として賞金若しくは賞品を授与し、又は第2条第1号から第2号まで及び第4号に該当する者については、併せて特別昇給を行うことがある。なお副賞の額は別表に定める額とする。

(表彰期日)

第5条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは臨時に行うことがある。

(表彰審査委員)

第6条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員を置く。

2 表彰審査委員は副町長、教育長、参事及び総務課長をもつて充てる。

(その他)

第7条 この事務の取扱については総務課で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年3月16日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

永年勤続の分類

基準日

副賞

20年

4月1日

5,000円相当

30年

4月1日

10,000円相当

40年

4月1日

20,000円相当

七宗町職員表彰規程

平成16年9月1日 規程第1号

(令和3年4月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年9月1日 規程第1号
平成17年11月10日 規程第4号
平成19年3月16日 規程第8号
平成28年3月16日 規程第4号
令和3年4月13日 規程第2号