○七宗町職員表彰規程

平成16年9月1日

規程第1号

第1条 この規程は、七宗町行政の遂行上特に功績があり、他の模範となる職員に対し表彰することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するにつき行う。

(1) 自治行政に顕著な功績のあつた者

(2) 危険を顧りみず身をていして職責を尽した者

(3) 永年勤続しその勤務成績良好な者。なお勤続年数の分類、基準日については別表に定めるものとする。

(4) その他業務成績の向上、能率の増進、災害の予防又は防止等職員の模範となる業績又は善行のあつた者

(表彰を行うもの)

第3条 表彰は町長が行う。

(授与品)

第4条 表彰は表彰状を授与して行う。この場合には副賞として賞金若しくは賞品を授与し、又は第2条第1号から第2号まで及び第4号に該当する者については、併せて特別昇給を行うことがある。なお副賞の額は別表に定める額とする。

(表彰期日)

第5条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは臨時に行うことがある。

(表彰審査委員)

第6条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員を置く。

2 表彰審査委員は副町長、教育長、参事及び総務課長をもつて充てる。

(その他)

第7条 この事務の取扱については総務課で行う。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

附則(平成19年3月16日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

永年勤続の分類

基準日

副賞

20年

4月1日

5,000円相当

30年

4月1日

10,000円相当

40年

4月1日

20,000円相当

七宗町職員表彰規程

平成16年9月1日 規程第1号

(令和3年4月13日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 平成16年9月1日 規程第1号
◇ 平成17年11月10日 規程第4号
◇ 平成19年3月16日 規程第8号
◇ 平成28年3月16日 規程第4号
◇ 令和3年4月13日 規程第2号