○七宗町高速インターネットアクセス基盤整備事業補助金交付要綱

平成16年11月4日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高速通信網による通信サービス(以下「ブロードバンドサービスという)を行う民間通信事業者に対して、経費の一部を補助することにより、町内のブロードバンドサービスエリアの拡大を促し、町民が高速インターネットを活用できる環境の整備を行うことを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 この要綱により交付対象となる施設は、民間通信事業者の自主的なブロードバンドサービス提供が望めない七宗町神渕交換局管内とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、高速通信網のための局舎設備新設費、付帯工事費及びその他本事業で必要な工事費(ただし、送受信装置費及びその設置費を除く。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費以内とし、1,000万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(関係法令等の遵守)

第5条 事業の実施にあたつては、電気通信事業法等の関係法令を遵守、適用するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする民間通信事業者(以下「事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業に要する経費の見積書

(2) 事業概要書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による補助金交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、補助金交付申請取り下げ届出書(別記第3号様式)により、申請の取り下げをすることができる。

(補助事業着手の届け出)

第9条 町長は、事業者が補助事業に着手したときは、町長にその旨を届け出るよう求めることができる。

(補助事業の変更)

第10条 事業者は、次の各号に掲げる変更を行う場合は、あらかじめ補助金交付決定内容変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(町長が別に定める軽微な変更を除く。)

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(別記第5号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 事業者は、補助事業の中止(廃止)を行う場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止(廃止)承認通知書(別記第7号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第12条 事業者は、第7条の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(別記第8号様式)に工事変更概要書及び当該事業に要する経費の見積書を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助事業の遂行状況報告等)

第13条 事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、別に定める様式により当該報告をしなければならない。

2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合、又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(別記第9号様式)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第14条 事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の報告書の提出を受けた後、補助金の交付決定の内容の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書(別記第11号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 町長は、前条の額の確定を行つたのち、事業者から提出される補助金交付請求書(別記第12号様式)により、当該事業者に補助金を交付する。

(交付決定の取り消し)

第17条 町長は、事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の取り消しの決定を行つたときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条第一項の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第16条の額の確定を行つた場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(帳簿の備付け)

第19条 事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他必要な事項)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月4日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町高速インターネットアクセス基盤整備事業補助金交付要綱

平成16年11月4日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)