○七宗町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成16年12月15日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者に対し、移動入浴車の派遣による訪問入浴サービスを提供することにより、重度身体障害者及びその介護者の福祉の増進に資することを目的とする。
(訪問入浴サービスの内容)
第2条 訪問入浴サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、洗髪に関すること。
(2) 健康相談、生活指導に関すること。
(定義)
第3条 この要綱において、重度身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級の者をいう。
(利用者)
第4条 訪問入浴サービスを受けることができる者(以下「利用者」という。)は、本町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 在宅の重度身体障害者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(申請及び決定等)
第5条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 訪問入浴サービス利用申請書(別記第1号様式)
(2) 誓約書(別記第2号様式)
(3) 利用者の健康診断書
3 町長は、訪問入浴サービスの実施に当たり医師の判断を必要と認めたときは、申請者に対し利用者の健康診断の再提出を求めることができる。
(利用の廃止)
第6条 申請者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービス利用の廃止を、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 訪問入浴サービスの利用を不要としたとき。
(3) 医師に訪問入浴サービスの継続が不適当と判断されたとき。
2 町長は、前項の規定に基づく届け出を受理したとき又は利用を廃止することが適当と認めたときは、訪問入浴サービスを廃止するものとする。
(利用料)
第7条 申請者は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年2月21日付け厚生労働省告示第41号)の別表に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準額に基づき算定した額を、利用料として負担しなければならない。
2 町長は、利用料に変更が生じたときは、別記第4号様式による訪問入浴サービス利用料変更決定通知書を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により委託を受ける民間事業所(以下「受託者」という。)は、訪問入浴サービス事業の実施について(平成5年11月25日付け障発第1125001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の内容を満たしていなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年5月6日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
1 指定居宅支援等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び同法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。
2 前号の規定により指定居宅支援等を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
身体障害者デイサービス1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 500 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 700 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 1,000 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 1,300 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 1,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 2,100 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 2,500 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 3,000 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 3,500 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 4,000 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 4,600 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあつては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |