○七宗町特別融資制度推進会議設置要領
平成16年9月9日
要領第1号
第1 目的
この要領は、七宗町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 農業近代化資金(認定農業者に係る特例)
(4) 青年等就農資金
(5) その他推進会議が協議等を行う必要があると認める資金
第2 協議事項
推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付の認定等に関すること。
(2) (1)の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(4) その他資金の貸付の認定等に当たつて必要な事項に関すること。
第3 構成
推進会議は、次に掲げる機関・団体の長又はその代理人をもつて構成する。
(1) 七宗町
(2) 七宗町農業委員会
(3) 借入関係金融機関
(4) 可茂農林事務所
(5) 岐阜県青年農業者等育成センター
(6) 岐阜県農業信用基金協会
(7) その他推進会議が必要と認める機関・団体
第4 運営等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は七宗町長をもつてこれに充てる。
(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は七宗町ふるさと振興課が担当する。
(5) 推進会議は、第2の協議等に当たつては次に即して行うこととする。
ア 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。
イ 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、必要な場合には、文書持ち回り方式による推進会議において処理を行うことができる。
(6) 対象資金の貸付けの認定に関する事務に当たり、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、融資機関(案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあつては、融資機関及び農業信用基金協会とする。以下同じ。)に委任するものとする。
ア 借入額が2,500万円(法人にあつては5,000万円)以下の借入の場合
イ 借入額が2,500万円(法人にあつては5,000万円)を超える借入の内、災害復旧等迅速な資金の貸付けが認められる場合、人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者が借り入れる場合(位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)又は認定就農者が借り入れる場合
(6―2) 前項の規定により委任を受けた融資機関は、認定に関する事務を行つたときは、推進会議に対し、速やかに当該借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他必要な事項を報告しなければならない。
(6―3) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
第5 その他
この要領に定めるものの他、推進会議の運営等について必要な事項は別途定めるものとする。
附則
この要領は、平成16年9月10日から施行する。
附則(平成19年10月4日要領第6号)
この要領は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成26年11月17日要領第1号)
この要領は、平成26年11月17日から施行する。
附則(令和4年12月26日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。