○七宗町職員の高齢者部分休業に関する条例
平成17年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める期間は5年とする。
(高齢者部分休業の取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、七宗町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号)第2条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに管理職手当、町の規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額をして給与を支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があつた場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(高齢者部分休業申請)
第6条 この休業を申請しようとする者は、承認申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記入し申請する。
2 申請を取消し又は休業時間の短縮をしようとする者は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮届(別記第2号様式)に所定の事項を記入し申請する。
3 休業時間の延長をしようとする者は、高齢者部分休業時間の延長届(別記第3号様式)に所定の事項を記入し申請する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。