○七宗町在宅介護支援センター事業実施要綱
平成17年4月1日
要綱第4号
第1条 この要綱は、在宅介護支援センター運営事業等の実施に基づき、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、必要な各種の保健、福祉サービスが受けられるよう、関係機関及び介護サービス事業者等との連絡調整を行うことにより、要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 この要網に定める七宗町在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)は、社会福祉法人七宗町社会福祉協議会及び社会福祉法人慈恵会に委託して行うものとする。
(実施施設等)
第3条 この事業を実施する施設及びその担当する地域は次のとおりとする。
名称 | 住所 | 担当地域 |
サンホーム七宗在宅介護支援センター | 加茂郡七宗町神渕10327番地1 | 神渕就学区域 |
さわやか在宅介護支援センター七宗 | 加茂郡七宗町川並607番地1 | 上麻生就学区域 |
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。
(事業の内容)
第5条 在宅介護支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 要援護老人等の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 七宗町(以下「町」という。)の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人等及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護老人等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 要援護老人等やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立つて公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(事業の実施)
第6条 この事業は、七宗町及び七宗町が委託する社会福祉法人等が設置する、在宅介護支援センターにおいて行うものとする。
2 在宅介護支援センターは、要援護高齢者等及びその家族等に対し、介護サービスを含む保健福祉サービス等の総合的な調整を行う必要がある場合は、それぞれ連携して実施するものとする。
3 在宅介護支援センターは、事業の実施にあたつて年間事業計画を定め、計画的に実施するものとする。
4 在宅介護支援センターは、相談を受けた場合速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 在宅介護支援センターは、要援護高齢者等及びその家族等からの相談内容、処理等を相談記録簿に記載し、適切に保管するとともに、継続的支援を行い、処遇の適切な実施を図るものとする。
6 在宅介護支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、関係機関と協議の上、連絡方法等の対応手順を定めるとともに、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
(職員の配置)
第7条 支援センターに管理責任者を置くとともに、次の職種の職員を常勤で設置する。
(1) ソーシャルワーカー又は保健師
(2) 看護師又は介護福祉士
(相談協力員)
第8条 支援センターの円滑な活用を促進するため、地域に在宅介護相談協力員を置く。
(利用時間)
第9条 支援センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、電話による窓口相談は、24時間受けられるものとする。
支援センターの名称 | 利用曜日 | 利用時間 |
サンホーム七宗在宅介護支援センター | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
さわやか在宅介護支援センター七宗 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
(休日)
第10条 支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、電話による窓口相談は、年間を通じて受けられるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(記録及び報告)
第11条 支援センターには、相談受付簿、記録簿等を備え、活動の結果について定期的に町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第12条 事業の実施に当たる者は、要援護高齢者等及びその家族等のプライバシー保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。