○七宗町地域ケア会議設置要綱

平成17年4月18日

要綱第6号

(設置)

第1条 高齢者等の多様なニーズに対し、保健・福祉・医療のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における社会資源を総合的に調整し、困難事例や広域的な課題について検討することを目的として、七宗町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 地域ケア会議の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援体制の総合的な調整に関すること。

(2) 援助困難事例の検討に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報収集と活用に関すること。

(4) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要と認める事業推進に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 町職員のうち、介護保険、高齢者福祉、保健及び医療の担当者

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 介護サービス事業所職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 医療機関職員

(6) 民生委員児童委員

(7) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第4条 地域ケア会議に委員長1人を置き、健康福祉課長をもつて充てる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が代理する。

(会議)

第5条 地域ケア会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、その内容により、第3条の委員のうち必要な者のみを招集して開催することができる。

3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(プライバシーの保護)

第6条 会議に出席した関係者は、プライバシー保護に最大限の意を用いなければならない。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、七宗町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成19年3月16日要綱第19号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日要綱第10号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第14号)

この規定は、令和4年4月1日から施行する。

七宗町地域ケア会議設置要綱

平成17年4月18日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月18日 要綱第6号
平成17年11月29日 要綱第17号
平成19年3月16日 要綱第19号
平成25年5月16日 要綱第10号
令和4年4月1日 要綱第14号