○七宗町地震防災対策推進条例

平成17年3月11日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予防・応急対策(第6条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地震災害から町民の生命、身体及び財産を守るため、地震対策に関し、町の責務並びに町民、事業者の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、町、町民及び事業者の協働体制を確立し、地震災害に強い地域社会づくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地震対策 地震災害の予防、応急、復旧に係る対策をいう。

(2) 事業者 事業を行う法人並びに個人をいう。

(3) 自主防災組織 町民がその居住する地域において、自主的に結成する防災組織をいう。

(町の責務)

第3条 町は、県、自主防災組織等と連携して、地域並びに町民の生命、身体及び財産を地震災害から守るため、地震対策の推進に努めなければならない。

2 町は、県、自主防災組織等と連携して、七宗町地域防災計画に基づき、地震対策を的確かつ円滑に実施するとともに、地震災害に強い地域づくりに努めなければならない。

3 町は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に七宗町地域防災計画が的確なものとなるよう見直さなければならない。

4 町は、家庭及び地域における地震対策が自主的に行われるよう、町民の防災意識の高揚を図り、地域防災協働隊(自主防災組織、事業者、公共的団体その他関係行政機関が学校区域を単位とし、連帯感をもつて、相互に連携しながら、それぞれの地震防災の活動を行う仕組みをいう。)の育成に努めなければならない。

5 町は、地震及び地震対策に関する情報を積極的かつ迅速に提供し、町民との情報共有に努めなければならない。

(町民の役割)

第4条 町民は、家屋の倒壊、火災、土石流等の地震災害に備えて、地震及び地震対策に関する知識の習得に努めるとともに、自らの安全を確保するため、あらかじめ次の各号に掲げる事項について対策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 建築物その他工作物の立地条件の把握

(2) 建築物その他工作物の耐震性の確保

(3) 家具の転倒防止

(4) 出火の防止

(5) 初期消火に必要な用具の準備

(6) 食料、飲料水及び医薬品の確保

(7) 避難場所及び避難所の位置、避難の経路及び方法並びに家族間の連絡方法の確認

(8) 地震災害発生時における通勤、通学先等からの帰宅方法及び家族との連絡方法の確認

(9) その他地震災害発生時に備え、自らの安全を確保するため必要な事項

2 町民は、町及び自主防災組織等が行う防災訓練その他の活動に積極的に参加するとともに、地震災害発生時においては、避難、地震及び地震災害に関する情報の伝達、火災の発生防止、救出、応急手当、避難所での避難生活等、お互いに助け合うよう努めるものとする。

3 町民は、地震及び地震災害に関する情報に留意し、危険を感じた時は自主的に避難するとともに、町長等が発する避難勧告又は避難指示に速やかに従うよう努めるものとする。

4 町民は、町が実施する地震対策に関する施策の円滑な推進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動に関して地震災害の発生を防止するため、あらかじめ次の各号に掲げる対策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 地震対策の責任者の設置及びその他地震対策に関する組織の整備

(2) 防災教育の実施、防災訓練、地震対策に関する研修会等への従業員の参加

(3) 事業所の施設、設備等の立地条件の把握

(4) 事業所の施設、設備等の耐震性の確保

(5) 応急的な措置に必要な資機材の整備及び食料、飲料水、医薬品等の備蓄

2 事業者は、町及び自主防災組織等が実施する地震対策に協力するよう努めるものとする。

第2章 予防・応急対策

(地震災害に強い地域社会づくりの推進)

第6条 町は、県、自主防災組織等と連携して、道路、公園、河川等の基盤施設の整備、公共施設の耐震化及び不燃化、地震災害に配慮した土地利用への指導等を通じて、地震災害に強い地域社会づくりを推進するよう努めなければならない。

(建築物の耐震性の確保)

第7条 建築物の所有者は、当該建築物が地震による倒壊等により、歩行者等に危害を及ぼし、又は避難若しくは緊急物資の輸送等を阻害することがないようにするため、当該建築物について必要な耐震診断を行うとともに、その診断結果に応じ当該建築物について耐震改修を行うよう努めるものとする。

(工作物等の耐震性の確保)

第8条 屋外に広告板、その他の工作物及び自動販売機(以下この条において「工作物等」という。)を設置し、又は設置しようとする者は、当該工作物等が地震により落下し、又は転倒すること等により、歩行者等に危害を及ぼし、又は避難若しくは緊急物資の輸送等を阻害することがないようにするため、当該工作物等の耐震性を点検し、その耐震性を確保するよう努めるものとする。

(人材の育成)

第9条 町は、自主防災組織等による地震対策の活動が効果的に行われるようにするため、県等と連携して、防災リーダー(自主防災組織による地震対策の活動において適切な指示を与える等当該自主防災組織の中で中心的役割を担う者をいう。)の育成に努めなければならない。

(地震対策に関する知識の普及等)

第10条 町は、町民が地震災害に備え、適切な対策を講ずることができるようにするため、自主防災組織等と協力して、地震及び地震対策に関する知識の普及並びに防災意識の高揚を図るよう努めなければならない。

(地震対策に関する教育の実施)

第11条 町の小中学校及び保育所においては、児童生徒及び幼児が地震及び地震対策に関する理解を深めるとともに、地震災害発生時において自らの安全を確保できるよう、地震及び地震対策に関する教育の実施に努めるものとする。

(避難所運営体制の整備)

第12条 町は、被災者が健康を保ち安心して生活できるよう、避難場所及び避難所の確保並びに避難所の運営体制の整備に努めなければならない。

(避難誘導方法の確立)

第13条 町は、自主防災組織等と連携して、あらかじめ避難誘導の方法を確立しておかなければならない。

(情報連絡体制の確立)

第14条 町長は、地震災害が発生した場合においては、県等と連携して、情報の収集及び連絡を行うため速やかに必要な体制を確立し、迅速かつ的確に情報を町民に提供するものとする。

(緊急輸送の確保)

第15条 町は、地震災害が発生した場合においては、迅速に応急対策を実施するため、県その他防災関係機関等と連携して、必要な緊急輸送を確保するよう努めなければならない。

(災害時要援護者対策の支援)

第16条 町は、高齢者、障害者、傷病者、乳幼児等で地震災害発生時に特別な援護を要する者に対する避難誘導、介護支援その他の対策に必要な支援を行うよう努めなければならない。

(帰宅困難者等に対する支援)

第17条 町は、県等と連携し、東海地震に係る警戒宣言(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の規定により内閣総理大臣が発する地震災害に関する警戒宣言をいう。)が発せられ、又は地震災害が発生したことによつて、長期間にわたり交通機関が停止し、又は道路における車両の通行が禁止されること等により、帰宅することが困難となり、又は旅行途中で目的地に到達することが困難となつた者が円滑に帰宅し、又は避難するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(危険度判定)

第18条 地震により被害を受けた建築物及び宅地(以下この条において「被災建築物等」という。)の所有者及び管理者は、当該被災建築物等が余震により倒壊すること等により生ずる災害を防止するため、町が実施する危険度判定(被災建築物等の危険度の応急的な判定をいう。)に協力するよう努めるとともに、その判定結果に応じ避難し、又は応急の補強等の対策を実施するよう努めるものとする。

(防災点検の日)

第19条 町民、事業者、自主防災組織等が、それぞれ地震災害に備えた防災点検を実施し、防災に関する理解を深め、防災意識の高揚を図るため毎月28日を防災点検の日とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

七宗町地震防災対策推進条例

平成17年3月11日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)