○七宗町住民異動審査時における窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成17年8月17日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届出のため来庁した者(以下「届出人」という。)に本人確認の手続きを行うことにより、第三者による本人になりすました住民異動を防止し、住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象となる範囲)

第2条 この要綱の対象となる住民異動の届出は、付記転入を除くすべての住民異動届とする。

(届出人の本人確認)

第3条 本人確認は、届出人の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行した身分を証する書面の提示を求めて行う。ただし、町長が適当と認めるその他の方法によつて、当該届出人が本人であることが確認できる場合はこの限りでない。

(通知書送付の告知)

第4条 届出人には、次条第1項の規定により送付が省略できる場合を除き、すべての異動者に対し届書を受理した旨の通知書(以下「通知書」という。)を送付する旨の告知を行う。

(通知書の送付)

第5条 届書の受理を決定した後、速やかに異動者に対し、通知書を送付する。ただし、届出人と異動者とが同一であつて、かつ、第3条による本人確認がされたときは当該異動者に対する通知書の送付は省略できる。

2 通知は移動前住所へ行う。

3 届出により、氏が変更となる者については、変更前の氏により通知する。

4 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく住民課において保管するものとする。保存期間は住民異動届の保存期間と同じとする。

(疑義のある届書の取扱)

第6条 第3条及び第5条に規定する方法により確認を行つた結果、その届書に虚偽があると認められる場合は、関係市区町村間で連携するとともに、告発するように努める。

(処理記録等)

第7条 第3条及び第5条に規定する方法により確認を行つた結果の記録については、届出書の欄外の適宜の箇所に記録するものとする。確認できなかつたときは、異動届にその旨を記載するとともに、第5条により通知した旨等を記載する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

七宗町住民異動審査時における窓口来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成17年8月17日 要綱第13号

(平成17年10月1日施行)