○七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年七宗町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、告示により行うとともに、町の広報誌への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法によつて行うものとする。

(指定管理者の指定の申請等)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請等については、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 指定管理者指定申請書 別記第1号様式

(2) 条例第3条第2号に規定する事業計画書 別記第2号様式

(3) 条例第3条第3号に規定する収支計画書 別記第3号様式

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をしたときは、申請を行つた団体に対し、速やかにその結果を指定管理者指定書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第5条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があつたときは、変更事項届出書(別記第5号様式)により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(事業報告書の様式)

第6条 条例第8条の事業報告書の様式は、別記第6号様式のとおりとする。

(指定の取消し等)

第7条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消書(別記第7号様式)により、期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合は、業務停止命令書(別記第8号様式)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)