○七宗町介護保険要介護認定等自立者ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成17年11月29日
要綱第19号
(目的)
第1条 この事業は介護保険要介護認定等で自立(非該当)と認定された独居老人、高齢者世帯等を対象に行うもので、日常生活を営むのに支障がある場合ホームヘルパーを派遣し、日常生活の管理指導等を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、町は派遣及びサービス内容等の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人七宗町社会福祉協議会(以下「福祉協議会」という。)に委託することができる。
(派遣対象)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、介護保険要介護認定等で自立(非該当)と判定された独居老人、高齢者世帯等の者
(サービス内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービス内容は次に定めるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言、安否確認に関すること。
ア 生活、身上、に関する相談、助言指導
イ その他必要な相談、助言指導
ウ 独居老人及び高齢者世帯の安否確認
(派遣の申請)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別記第1号様式に定める「介護保険要介護認定等自立者ホームヘルプサービス申請書」を町長に提出するものとする。
(派遣要否の決定)
第6条 町長は派遣要否の決定は自立と認定され、ホームヘルプサービスが必要な者に対して別記第2号様式の決定通知を送付しなければならない。
(派遣回数及び派遣時間)
第7条 派遣対象に対するホームヘルパー派遣回数については週1回1時間を限度とする。ただし、本人若しくは介護者のやむを得ない理由により町長が必要と認めた場合は派遣回数を増やすことができる。
(利用料)
第8条 このサービスを利用した者は、サービスを受けた翌月の末日までに指定された方法で1回につき309円の料金を一部負担金として納めなければならない。
(事業委託)
第9条 この事業の一部を社会福祉協議会に委託する場合は、毎年度委託契約により行うもとし、町長は社会福祉協議会に対し委託料を支払うものとする。
町長は、業務の適正の実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持義務)
第10条 このサービスにあたる介護福祉士等は社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年5月26日法第30号)第46条に定める秘密保持義務を順守しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月29日から施行する。
(七宗町介護保険要介護認定等自立者ホームヘルプサービス事業運営要綱の廃止)
2 七宗町介護保険要介護認定等自立者ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年要綱第11号)は、廃止する。
附則(平成18年3月23日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。