○七宗町コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月16日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七宗町コミュニティー消防センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 防災意識の高揚と地域における総合的防災機能を高め、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、地域防災活動拠点として、七宗町コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 消防センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七宗町第1コミュニティー消防センター | 七宗町神渕12428番地1 |
七宗町第2コミュニティー消防センター | 七宗町神渕2091番地1 |
七宗町第3コミュニティー消防センター | 七宗町上麻生2330番地1 |
七宗町第4コミュニティー消防センター | 七宗町川並704番地 |
(機能)
第4条 消防センターの施設は、次の業務を行う。
(1) 消防防災意識の高揚及び実践
(2) 地域居住者の連帯感の向上及び自治意識の高揚
(3) 防災意識向上のための各種研修及び学習
(4) 地域自主防災組織育成強化に関すること。
(5) 消防車両、機械器具等の保管
(行為の禁止)
第5条 消防センターにおいては次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。
(3) 行商を目的とする場合。
(4) その他消防センターの管理上適当でない行為をすること。
(管理)
第6条 消防センターの管理については、町長が行い、運営については、七宗町消防団があたるものとし、七宗町消防団長(以下「団長」という。)を運営責任者とする。
2 団長は、町長の命を受けて、消防センターの運営及び維持に万全を期するものとする。
3 消防センターの施設の一部又は全部がき損した時は、直ちに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
4 団長は消防センターの合理的な運営に資するため、次の帳簿を備えておくものとする。
(1) 利用台帳
(その他)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第9―2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。