○七宗町コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七宗町コミュニティー消防センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 防災意識の高揚と地域における総合的防災機能を高め、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、地域防災活動拠点として、七宗町コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 消防センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七宗町第1コミュニティー消防センター

七宗町神渕12428番地1

七宗町第2コミュニティー消防センター

七宗町神渕2091番地1

七宗町第3コミュニティー消防センター

七宗町上麻生2330番地1

七宗町第4コミュニティー消防センター

七宗町川並704番地

(機能)

第4条 消防センターの施設は、次の業務を行う。

(1) 消防防災意識の高揚及び実践

(2) 地域居住者の連帯感の向上及び自治意識の高揚

(3) 防災意識向上のための各種研修及び学習

(4) 地域自主防災組織育成強化に関すること。

(5) 消防車両、機械器具等の保管

(行為の禁止)

第5条 消防センターにおいては次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。

(3) 行商を目的とする場合。

(4) その他消防センターの管理上適当でない行為をすること。

(管理)

第6条 消防センターの管理については、町長が行い、運営については、七宗町消防団があたるものとし、七宗町消防団長(以下「団長」という。)を運営責任者とする。

2 団長は、町長の命を受けて、消防センターの運営及び維持に万全を期するものとする。

3 消防センターの施設の一部又は全部がき損した時は、直ちに町長に報告し、その指示を受けるものとする。

4 団長は消防センターの合理的な運営に資するため、次の帳簿を備えておくものとする。

(1) 利用台帳

(その他)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第9―2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

七宗町コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月16日 条例第34号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年12月16日 条例第34号
平成23年3月23日 条例第9号の2