○七宗町指定管理者選定委員会設置規程

平成18年2月20日

規程第2号

(設置)

第1条 七宗町の公の施設の指定管理者を指定する場合において、公平かつ適正に選定するため、七宗町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。

(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、参事をもつて充て、副委員長は、総務課長をもつて充てる。

3 委員は、ふるさと振興課長及び健康福祉課長をもつて充てる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員として加えることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長が事故あるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

4 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(委員会への付議手続等)

第6条 各課等の長は、所管事項中委員会に付議すべき事案があるときは、速やかに総務課へ付議要求するものとする。

2 前項の規定による付議要求は、事案の審議に必要な関係書類を提出するものとする。

(委員会の議事の報告)

第7条 委員長は、会議の終了後速やかに、議事について町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

七宗町指定管理者選定委員会設置規程

平成18年2月20日 規程第2号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月20日 規程第2号
平成19年3月16日 規程第11号
平成27年12月21日 規程第7号
令和4年12月26日 規程第14号