○七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月14日
条例第9号
七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護サービスを行うため、七宗町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 七宗町デイサービスセンター
位置 七宗町神渕10327番地1
(事業)
第3条 センターは、法第7条第11項に規定する通所介護サービスを行うものとする。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第35号)第6条の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用できる者は次に揚げる各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、町内に住所を有し身体が虚弱又は寝たきりのため日常生活を営むのに支障がある者とする。
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者とする。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 伝染のおそれのある疾患等のため治療又は療養を要すると認められるとき。
(3) その他管理上不適切と認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 第6条第1項第1号に定める者 法第41条第4項及び第53条第2項の規定により算定した費用の額の範囲内において、指定管理者が定める額
2 利用者は、前項の利用料のほか、食材料費、おむつ代等その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、当該利用者に負担させることが適当と認められる費用を負担するものとする。
3 町長又は指定管理者は、特別の事情があると認めるときは利用料金の減免をすることができる。
(利用料金の収受)
第11条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第10条第1項第1号に定める者に係る利用料金を、指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により管理運営の委託を受けていた者については、改正後の七宗町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの期間については、なお従前の例による。