○七宗町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月23日

要綱第12号

(設置)

第1条 七宗町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、七宗町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、七宗町介護保険等運営協議会(以下「介護保険等運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。

(役員)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、介護保険等運営協議会の会長及び副会長をもつて充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営協議会の委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、介護保険等運営協議会の委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日要綱第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月23日 要綱第12号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月23日 要綱第12号
平成19年3月16日 要綱第17号
令和4年12月26日 要綱第46号