○七宗町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月23日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2の規定により、町が指定事務を行う地域密着型サービスについて、その適正な運営を確保するため、七宗町密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の各号に挙げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(4) その他地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、七宗町地域包括支援センター運営協議会をもつて充てる。
(秘密の保持)
第4条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 運営委員会に関する庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日要綱第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。