○七宗町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の7の規定による辞退は、指定辞退届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取り消しの年月日
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年11月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。