○七宗町住民票の写し・税証明の交付電話予約サービス実施要綱

平成18年9月7日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民サービスの向上を図るため、電話による住民票の写し及び各種税証明(以下「証明書」という。)の交付の予約並びに予約に係る交付申請の受付及び交付(以下「予約サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予約サービスを利用できる者は、七宗町の住民基本台帳に登録されている者で、本人及びその者と同一世帯に属するものとする。

(予約の手続)

第3条 予約サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、月曜日から金曜日まで(七宗町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)(以下「休日を定める条例」という。)第1条第1項第1号から第3号に規定する日に当たるときは、その日を除く。)(以下「開庁日」という。)の午前8時30分から午後5時までに、町証明発行窓口に申し込むものとする。

(1) 利用者の住所、氏名、生年月日及び連絡先の電話番号

(2) 必要とする住民票の写しの種類及び証明の範囲

(3) 希望する受領日時(申込日を起算日とし7日以内とする。)

(4) 受領予定者(前条に定める対象者に限る。)の氏名

(交付場所等)

第4条 予約サービスによる証明書の交付場所は、七宗町役場当直室とし、交付日時は、次のとおりとする。

(1) 開庁日の午後5時15分から午後9時まで

(2) 閉庁日(休日を定める条例第1条第1項第1号から第3号に規定する日)の午前8時30分から午後9時まで

(交付の手続)

第5条 受領予定者は、指定した受領日時に証明書の交付を受けなければならない。

2 証明書の交付は、七宗町役場当直員が行うものとする。

3 受領予定者は、第1項の規定により交付を受けるときは、受領予定者本人であることの確認ができる書類を提示し、必要とする証明書の交付申請書に記名しなければならない。

(予約の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、電話予約を取り消すものとする。

(1) 利用者から予約を取り消す旨の連絡があつたとき。

(2) 受領予定者が、前条第1項に規定する日に証明書交付申請書を提出しないとき。

(3) 受領予定者が役場の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に電話予約をした証明書を受け取りに来たとき。

(手数料)

第7条 証明書の交付手数料は、七宗町手数料条例(平成12年条例第1号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日要綱第25号)

この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

七宗町住民票の写し・税証明の交付電話予約サービス実施要綱

平成18年9月7日 要綱第26号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年9月7日 要綱第26号
令和4年4月1日 要綱第11号
令和5年12月5日 要綱第25号