○七宗町職員の懲戒処分等及び自動車事故の公表に関する要綱
平成18年10月3日
要綱第31号
(目的)
第1条 職員倫理の確立と綱紀保持により一層の徹底を図るため、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行つた場合及び重大な自動車事故は、原則として公表することとし、もつて職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止に資することを目的とする。
(公表する懲戒処分等)
第2条 公表する懲戒処分については次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
(2) 地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(3) 公共交通機関の自動車事故及び、公務による自動車等の運行により人を負傷させた場合
(4) 上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合
(公表する内容)
第3条 原則として公表する内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 被処分者等の属する課名
(2) 被処分者等の職名
(3) 被処分者等の年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 事実の概要
2 懲戒免職処分及び収賄、横領等社会的影響の大きな事件に係る懲戒処分については、所属課名、氏名についても公表するものとする。
(公表の時期及び方法)
第4条 懲戒処分等を行つた後、速やかに公表する。
2 公表は町ホームページへの掲載及び報道機関への発表又は資料提供により行うこととする。
(公表の例外)
第6条 事件の性質上、被害者等が公表しないことを求めている場合等、被害者等のプライバシーその他の権利利益を保護するため、やむを得ない場合は、処分の公表を行わないことができる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日以降の懲戒処分等について適用する。
附則(令和元年8月1日要綱第3号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。