○七宗町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減事業実施要綱
平成18年9月7日
要綱第25号
社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担の減額措置補助要綱(平成12年8月22日要綱第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 七宗町に居住する低所得者で生計が困難な者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
(2) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護サービス
(3) 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護サービス
(4) 訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護サービス
(5) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護サービス
(利用者負担軽減対象者)
第3条 軽減の対象者は、七宗町を保険者とする介護サービスの利用者であつて次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、生計が困難であると町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 世帯全員の市町村民税が非課税の者
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者
(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 申請者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(2) 確定申告書、源泉徴収票及び年金支払通知書等の写し
(3) その他収入を証する書類
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、毎年7月から翌年の6月までとする。
2 年の途中に申請がされた場合の確認証の有効期限は、申請された月から前項の期限までとする。
3 確認証の更新は、毎年有効期限の満了する2週間前までに第5条の申請をするものとする。
4 本事業の対象者でなくなつた場合は、遅滞なく確認証を返還するものとする。
(軽減を行う社会福祉法人等)
第7条 軽減を行う社会福祉法人等は、第3条に規定する全ての介護サービスを軽減するものとする。
2 利用者負担額の軽減を実施しようとする社会福祉法人等は、あらかじめ七宗町長及び岐阜県知事に対し、届出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
3 社会福祉法人等は、届け出した事項に変更があつた場合又は事業を廃止する場合は、速やかに届け出するものとする。
(利用手続及び利用者負担)
第8条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等に対し確認証を提示するものとする。
2 社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者に対し、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし確認証に記載された軽減率で軽減し徴収するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額を軽減するものとする。
(助成額等)
第9条 社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、社会福祉法人等が受領すべき利用者負担収入の1%を超えた部分に2分の1を乗じて得た額を交付するものとする。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分を全額交付するものとする。
(助成申請手続)
第10条 社会福祉法人等は、毎年4月から翌年3月分を翌年度の4月末日までに利用者負担軽減助成申請書(別記第5号様式)に実績報告書及び請求書等関係書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、社会福祉法人等が年度途中に請求書等関係書類を町長に申請した場合は概算払いができるものとする。
2 町長は、前項の申請を審査のうえ、社会福祉法人等の請求に基づき支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う激変緩和措置の特例)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの期間においては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 軽減の対象となる費用は、社会福祉法人等が提供する第2条に規定するサービスの利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)の利用者負担額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)とする。
(2) 軽減の対象者は、七宗町を保険者とする介護サービスの利用者であつて次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、生計が困難であると町長が認めた者とする。
ア 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に伴う経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者
イ 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者
ウ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者
エ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(3) 社会福祉法人等は確認証を提示した利用者に対し、利用者負担額の8分の1を軽減して徴収するものとする。
附則(平成25年11月29日要綱第19号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。