○七宗町障がい者相談支援事業実施要綱
平成18年9月28日
要綱第29号
(目的)
第1条 七宗町障がい者相談支援事業(以下「支援事業」という。)は、在宅の障がい児(者)等(以下「在宅障がい者」という。)のライフステージに応じた地域での生活を支援するため、障がい者施設の有する機能を活用し、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、地域の在宅障がい者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とし、その取扱についてはこの要綱によるものとする。
(実施主体)
第2条 支援事業の実施主体は七宗町とし、この事業を障がい者に関する事業を実施する社会福祉法人に委託して実施するものとする。
(実施施設)
第3条 実施施設は、知的障がい者更生施設(入所・通所)であつて、七宗町長があらかじめ指定した施設(以下「支援施設」という。)とする。
(事業内容等)
第4条 支援事業は次の事業とする。
1 相談支援事業
この事業は、支援施設に在宅福祉を担当する職員(以下「コーディネーター」という。)を配置し、在宅障がい者及びその保護者等の相談等に応じることで次の各号に掲げる支援等を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 権利擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(6) 地域自立支援協議会への参加等
(事業の実施)
第5条 支援施設においては、原則として前記第4条に掲げる事業内容をすべて実施することが望ましいが、単独で実施することが難しい場合には、複数の障がい者施設や医療機関、特定非営利活動法人(NPO法人)等で各々の実施可能な事業を実施し、圏域内ですべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、この事業を委託された社会福祉法人は、実施主体の承認を得て、事業内容の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。
(関係機関等との連携)
第6条 支援施設は、事業の実施について、各種更生相談所、振興局福祉課、保健所、関係施設、養護学校等及び児童・民生委員、各種相談員等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
2 七宗町長は前項の規定に基づく適正な申し出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施が適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を結ぶことができる。
(費用の支弁)
第8条 七宗町は、支援施設がこの事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。
(報告)
第9条 支援施設を管理、運営する社会福祉法人の代表者は、別に定めるところにより、契約期間末日に七宗町長に対し支援事業の実施状況等について報告するものとする。
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
別表
岐阜県障害児(者)地域療育等支援事業経費負担表 (略)