○七宗町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日

要綱第30号

(目的)

第1条 障がい者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障がい福祉サービスの利用支援等を行い、また創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化、調整等の事業を行い、もつて障がい者等の地域生活の促進を図ることを目的として実施することとし、その取扱いについては本要綱による。

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は七宗町とし、この事業を障がい者に関する事業を実施する社団法人、医療法人、社会福祉法人(以下「社団法人等」という。)に委託して実施するものとする。

(実施施設)

第3条 事業は委託先法人が所有する施設で実施する他、七宗町が指定した場所で実施するものとする。

(事業内容等)

第4条 障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう下記の事業を実施する。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 日常生活上の相談対応

(3) 社会資源を活用するための支援

(4) 社会生活力を高めるための支援

(5) ピアカウンセリング

(6) 権利擁護のための必要な援助

(7) 専門機関の紹介

(8) 専門的な相談支援を要する困難ケースへの相談

(9) 町等の求めに応じ専門的な指導、助言

(10) 創作活動及び生産活動の機会提供

創作活動及び生産活動の機会提供のための各種教室(料理、手芸、陶芸、写等)、軽作業、農業等を行う。なお、作業によつて得た工賃については、必要な経費を除き作業従事者に還元しなければならない。

(11) 社会との交流

障がい者等が社会と交流を図るため、憩いの場の提供、障がい者が参加するリクリエーション、地域住民が参加するイベント、障がい者が行うボランティア活動、講演会等を行う。

(12) 医療福祉及び地域との社会基盤強化のための活動

障がい者が必要とする便宜供与の調整、医療、行政等関係機関との連携等障がい者が地域生活するために必要な活動を行う。活動内容は下記のとおりとし適宜協議して決定する。

 個別ニーズの把握と必要なプログラム立案

 退院時の各関係機関との連携、調整

 医療機関受診勧奨と調整

 行政機関との調整

 緊急時の対応協力(行政処分に係るものを除く。)

 各種研修会の実施

 家族会育成、家族支援

 ピアグループ育成

 自立支援給付に該当しない就労支援

 各種手続き支援、同行

 生活情報提供

 見守り、安否確認

 その他必要と認める事業

(13) 地域住民ボランティア育成

 ボランティア育成教室開催

 ボランティア活動の場提供

 育成したボランティアに対する研修及びフォロー

 ボランティア講演会

 その他必要と認める事業

(14) 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発

 講演会開催

 広報活動

 各種地域行事の実施

 自治会活動参加

 その他必要と認める事業

(事業の実施)

第5条 支援施設においては、第4条に掲げる事業をすべて実施することが望ましい。なお、単独で実施することが難しい場合には、複数の障がい者施設や医療機関、特定非営利活動法人(NPO法人)等で各々の実施可能な事業を実施し、圏域内ですべての事業内容を提供できるよう調整を行うものとする。この場合には、この事業を委託された社団法人等は、実施主体の承認を得て、事業内容の一部を他の社団法人等に再委託することができる。

(関係機関等との連携)

第6条 支援施設は、事業の実施について、医療機関、地域振興局福祉課、保健所、精神障がい者社会復帰施設、関係施設、児童・民生委員と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(契約)

第7条 本要綱に基づく支援事業を実施しようとする者は、あらかじめ別記様式により七宗町長に対しその旨を申し出るものとする。

2 七宗町長は前項の規定に基づく適正な申し出を受けたときは、その内容を審査し、本事業の実施に適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を結ぶことができる。

(費用の支弁)

第8条 七宗町は、支援施設がこの事業のために支出した費用について、契約書に定める額を支弁するものとする。

(報告)

第9条 支援施設を管理、運営する社会福祉法人の代表者は、別に定めるところにより、契約期間末日に七宗町長に対し支援事業の実施状況等について報告するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

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七宗町相談支援事業及び地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月28日 要綱第30号

(平成18年10月1日施行)