○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置実施要綱

平成18年9月7日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 介護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づく、離島等における生計困難者に対する訪問介護の利用者負担額の減額については、この要綱の定めるところによる。

(減額実施の申出)

第2条 社会福祉法人及びその他町長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、利用者負担額の減額を行う場合には、(別記第1号様式)による申出書により、事前にその旨を町長に申し出るものとする。

(減額対象サービス)

第3条 減額の対象となるサービスは、訪問介護・訪問入浴介護とする。

(減額対象費用)

第4条 減額の対象となる費用は、介護費用に係る利用者負担額とする。

(減額の対象者)

第5条 減額の対象者は、生活保護受給世帯の者を除く住民税本人非課税の者とする。

(減額の範囲等)

第6条 事業所が離島等地域にある社会福祉法人等が提供する訪問介護とする。ただし、訪問介護利用者負担減額実施要綱並びに社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱の適用対象者は対象としないものとする。

(利用者負担減額確認証)

第7条 町長は、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(別記第2号様式)による申請に基づき、減額の対象者に対して別記第3号様式による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証には減額の程度を記載するものとする。

3 確認証の有効期間は、原則として1年間とする。

(減額の割合)

第8条 減額の割合は、訪問介護に要する経費の1%とする。

(確認証の提示)

第9条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は確認証に記載されている減額の程度の減額を行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法律の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置実施要綱

平成18年9月7日 要綱第24号

(令和7年6月1日施行)