○七宗町空き家等情報登録制度要綱

平成18年9月21日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町における空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等情報登録制度

七宗町内に存する空き家、空き地、空き店舗、空き事業所、空き工場(空き家、空き地、空き店舗、空き事業所、空き工場となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する登録及び空き家等の利用を希望するもの(以下「空き家等利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対し、情報提供を行うことをいう。

(2) 所有者等

当該空き家等に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有するものをいう。

(3) 情報提供

空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に関する情報で、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して有用なものを提供するとともに、空き家等の登録情報を七宗町ホームページ等に掲載し周知することをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではないものとする。

(空き家等の登録申込等)

第4条 空き家等情報登録制度による空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、七宗町空き家等情報登録申込書(別記第1号様式)、誓約書(別記第9号様式)、当該空き家等の位置図、間取図及び市町村税等の納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、その内容等を確認の上、七宗町空き家等情報台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知(別記第2号様式)するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができるものとする。

5 空き家の登録期間は、初回登録については、登録日から登録日に属する年度の翌々年度の末日までとし、その後の期間延長については、3年ごとにその登録期間の更新を受けることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があつたときは、登録事項変更等届出書(別記第3号様式)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家等に係る情報登録期間の更新)

第6条 登録申込者は、登録期間の更新を受けようとするときは、当該登録期間の満了日の1か月前までに、七宗町空き家等情報登録期間更新申込書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあつたときは、内容を確認の上、登録期間を更新し、七宗町空き家等情報登録期間更新通知書(別記第5号様式)により、申込者に通知するものとする。

(空き家等情報台帳の登録抹消)

第7条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があつたとき、又は空き家等情報登録の抹消の届出(別記第3号様式)があつたときは、当該空き家等情報登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家等登録者に通知(別記第6号様式)するものとする。

(空き家等利用希望者の登録の申込み等)

第8条 空き家等情報登録制度による空き家等利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き家等利用希望者」という。)は、七宗町空き家等利用希望者情報登録申込書(別記第7号様式)に誓約書(別記第8号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規程による登録の申込みに当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

3 町長は、前項の規定による登録の申込みがあつたときは、次の各号のいずれかに該当している者を空き家等利用希望者情報台帳に登録しなければならない。

(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) その他町長が適当と認めた者

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該空き家等利用希望申込者に通知(別記第2号様式)するものとする。

5 第3項の規定による登録の期間は、登録日から登録日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(空き家等利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家等利用希望申込者(この要綱において「空き家等利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があつたときは、登録事項変更等届出書(別記第3号様式)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(空き家等利用希望者情報登録台帳の登録抹消)

第10条 町長は、空き家等利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を空き家等利用希望登録者に通知(別記第6号様式)するものとする。

(1) 空き家等の利用の目的等が第8条の規定に該当しないこととなつたとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があつたとき。

(4) 空き家等利用希望登録者の登録抹消の届出(別記第3号様式)があつたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第11条 町長は必要に応じて、空き家等の登録情報を七宗町ホームページ等に掲載し周知するとともに、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 第4条第2項及び第8条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日要綱第33号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日要綱第31号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七宗町空き家等情報登録制度要綱

平成18年9月21日 要綱第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年9月21日 要綱第27号
平成29年9月26日 要綱第33号
令和元年7月1日 要綱第2号
令和3年9月21日 要綱第28号
令和4年4月1日 要綱第11号
令和4年12月15日 要綱第31号
令和5年3月31日 要綱第7号