○七宗町教育委員会公印規程

平成18年12月20日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、七宗町教育委員会の公印の保管、使用その他公印の取り扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、公印管理者等)

第2条 公印の種類、寸法、使用目的及び公印管理者(以下「管理者」という。)別表のとおり定める。

(公印台帳)

第3条 管理者は、公印台帳(別記第1号様式)を作成し、公印の作製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記録しなければならない。

(作製、改刻等)

第4条 管理者は、公印を作製、改刻又は廃止(以下「作製等」という。)しようとするときは、教育長の決裁(別記第2号様式)を受けるとともに教育課長に届けなければならない。

(告示)

第5条 公印を作製等したときは、公印の種類、使用目的及び印影並びに使用の開始又は、廃止の期日を告示するものとする。

(保管)

第6条 管理者は、公印保管の責務に任ずるとともに、公印を常に堅固な容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の承認にあたつては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効にされていること。

(2) 押印すべき文書が、適正に記載されていること。

3 公印は、管理者が特に必要と認める場合を除き、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。

(印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印にかえることができる。

2 印刷に使用した印影の原版は、特に保管を必要とするものを除き、当該公印の管理者が速やかに処分しなければならない。

第9条 公印は、特に必要があるときは電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という)を出力して公印の押印に代えることができる。

2 電子印を事務に使用する課等の長は、印影の改ざんその他、不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第10条 管理者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があつたときは、適切な処置を講ずるとともに、速やかに公印事故報告書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第11条 廃止した公印は、管理者において、次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育委員長印、教育長印 10年

(2) その他の公印 5年

2 保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用中の公印は、この規程により作成したものとみなす。

(令和4年4月1日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法(ミリメートル)

目的

管理者

七宗町教育委員会之印

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21×21

一般公文書

教育課長

七宗町教育委員会印

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30×30

賞状

教育課長

七宗町教育委員会教育長印

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24×24

一般公文書

教育課長

七宗町教育委員会教育委員長印

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24×24

一般公文書

教育課長

七宗町教育長職務代理者印

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24×24

一般公文書

教育課長

七宗町立神渕小学校長印

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18×18

一般公文書

学校長

七宗町立上麻生小学校長印

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18×18

一般公文書

学校長

七宗町立神渕中学校長印

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21×21

一般公文書

学校長

七宗町立上麻生中学校長印

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18×18

一般公文書

学校長

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七宗町教育委員会公印規程

平成18年12月20日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)