○七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月12日

要綱第32号

七宗町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく措置として、在宅の障がい者に対し、日常生活用具(住宅改修を含む。以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その障がい者の福祉の増進に資するために、日常生活用具給付等事業の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(給付等の対象者)

第2条 用具の給付の対象者は、本町に住所を有する者であつて、別表の「障害及び程度」欄に掲げる障がい者とする。ただし、障がい者又は障がい者が属する世帯の世帯員のいずれかが、市町村民税所得割が460,000円以上課税されている場合は、給付対象外とする。

2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障がい者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

(用具の種目)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。ただし、視覚障がい者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない場合は、原則として給付対象外とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記第1号様式(1))に見積書を添付して町長に提出するものとする。

2 住宅改修の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(別記第1号様式(2))に工事図面と改修工事見積書及び改修前の写真を添付して町長に提出するものとする。

3 点字図書の給付を受けようとする者は、申請書の提出時に必ず点字出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付するものとする。

(調査)

第5条 前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに調査書(日常生活用具給付(貸与))(別記第2号様式(1))又は調査書(住宅改修費給付)(別記第2号様式(2))を作成するとともに、必要に応じ、用具の給付等を受けようとする者に対し、医師の診断書の提出を求めるものとする。

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の調査により給付等を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式(1))、日常生活用具貸与決定通知書(別記第3号様式(2))又は住宅改修費給付決定通知書(別記第3号様式(3))により通知するとともに、用具の給付等を業とする者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付(貸与)委託通知書(別記第4号様式(1))又は住宅改修費給付委託通知書(別記第4号様式(2))により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(別記第5号様式(1))又は住宅改修費給付券(別記第5号様式(2))(以下「給付券」という。)を交付するものとする。ただし、点字図書の給付を行うことを決定したときは、給付券の代わりに、点字図書発行証明書に証明印を押印し、交付するものとする。

3 町長は、給付等の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(別記第6号様式(1))又は住宅改修費給付却下通知書(別記第6号様式(2))により通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券(点字図書の場合は、点字図書発行証明書。)を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了するまでに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(用具の基準額)

第9条 給付等の対象となる用具の基準額は、別表の「基準単価」欄に掲げる額の範囲内とする。ただし、点字図書及び紙おむつ等については、購入価格とする。

2 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない用具のうち、次の各号に掲げるものについては、別表の基準単価の100分の103に相当する額をもつて基準額とする。

(1) 頭部保護帽

(2) 点字器

(3) 人工咽頭

(4) 収尿器

(5) ストマ用装具

3 消費税が課税される用具のうち、T字状・棒状の杖については、別表の基準単価の100分の105に相当する額をもつて基準額とする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者は、当該用具の給付等に要する費用の1割に相当する額(以下「自己負担額」という。)を、用具の給付を受ける時に業者に支払わなければならない。ただし、給付決定者の属する世帯の収入等に応じて、負担上限額を設定するものとする。

2 前項に規定する負担上限額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条の例を準用する。

3 用具の給付に要する費用が前条に規定する基準額を超過したときは、基準額の1割を自己負担額とし、基準額を超過した額については自己負担とする。

4 点字図書の給付に係る自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

5 用具の貸与については、無償とする。

(費用の請求)

第11条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に要する費用から前条に規定された自己負担額を控除した額とする。ただし、基準額の9割を限度とする。なお、その請求に当たつては給付券を添付しなければならない。

(貸与の取消し)

第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなつたとき。

(3) 第2条第2項の規定に該当しなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付等を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第15条 町長は、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 第9条に規定する基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付する。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(給付等管理台帳)

第16条 町長は、日常生活用具給付等管理台帳(別記第7号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの規則による改正前の七宗町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱により交付されている書面は、この要綱の規定により交付された書面とみなす。

(平成20年4月1日要綱第13号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月9日要綱第8号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱、第3条の規定による改正前の七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の七宗町障がい者いきいき住宅改善助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

日常生活用具の種目、性能及び基準単価

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準単価

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上。

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を有する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級。(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上。(入浴に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たつて、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに、容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上。

介助者が障害者を移動させるに当たつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であつて、原則として3歳以上の児童。

原則として付属のテーブルを付けたもの。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であつて、原則として学齢児以上の児童。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

エアーパッド

下肢又は体幹機能障害1級及び、下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能2級で総合等級1級であつて、常時介護を必要とする児・者。

褥瘡の防止のためのものであつて、エアーマットと送風装置からなるもの。

8年

58,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であつて、入浴に介助を必要とする者。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上。

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器:4,450円

手すり(便器に取り付けるもの):5,400円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であつて、頻繁に転倒する恐れがある者。療育手帳又は精神保健福祉手帳を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れがある者。

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

ア スポンジ、革を主材料に製作。

イ スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。

3年

ア:15,200円

イ:36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者。

主体が木材(十分な強度を有するもの。)で、外装がニス塗装されたもの。

3年

2,200円(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し。)

主体が軽金属で、外装が塗装されていないもの。

3,000円(夜光材付410円増し、全面夜光材付1,200円増し、白色又は黄色ラッカー塗装260円増し。)

カナディアン・クラッチ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者。

主体―アルミニウム、銅管

上段4段間隔以上、下部9段間隔以上の調節装置を付けるものとする。

4年

8,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。

概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢障害2級以上。

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報機

障害等級2級以上。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上。(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

環境制御装置

上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上。

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有し、容易に使用し得るもの。

5年

68,000円

テーブルリフト

下肢又は体幹機能障害2級以上で、車いすを常用する身体障害者。

段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障害者及びその介護者が容易に使用し得るもの。

5年

100,000円

音声標識ガイド装置

視覚障害2級以上。(児にあつては、原則として学齢児以上。)

歩行時間延長信号機用小型送信機と一体になつて使用できる受信機。

5年

25,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携帯式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であつて、必要と認められる者。

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者であつて、必要と認められる者。

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者。

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上。(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

パルスオキシメーター

呼吸器機能障害に有する者であつて、呼吸管理上、必要と認められる児・者。

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの。

5年

46,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であつて、発声・発語に著しい機能障害を有する者。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害を有する者。

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

118,500円

パーソナルコンピュータ用特殊入力装置

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が困難な身体障害者。

パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が補助でき、障害者が容易に使用できるもの。

5年

60,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者。(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であつて、必要と認められる者。)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有する者。

標準型:

ア 32マス18行、両面書真鍮板製。

イ 32マス18行、両面書プラスチック製。

7年

ア 10,400円

イ 6,000円

携帯用:

ア 32マス4行、片面書アルミニウム製。

イ 32マス12行、片面書プラスチック製。

5年

ア 7,200円

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上。

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの。又は、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機:85,000円

再生専用機:35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

触読式時計:10,300円

音声時計:13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した者。

笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

5,000円(気管カニューレ付3,100円増し。)

電動式:顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字によつている視覚障害者。

点字により作成された図書。給付は、1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

電動ページめくり装置

上肢機能障害2級以上。

電動により図書のページをめくるもので、容易に使用し得るもの。

5年

150,000円

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

携帯用会話補助装置の給付対象としている者のうち、上肢障害2級以上の者。

携帯用会話補助装置に接続可能であつて、足で入力ができるようキーが大型化されたもの。

5年

80,000円

視覚障害者用音声読書機

視覚障害者で墨字本による読書が困難な者(パーソナルコンピュータ等の操作が困難なため真に専用機が必要な者に限る。)

活字を読み取り、音声で読み上げる読書機。(画像読み込み、文字認識、音声読み上げ等の機能が一体となつた専用機に限る。)

5年

150,000円

点字電子手帳

意思伝達が困難な視覚障害者。(点字による意思伝達が可能な者に限る。)

持ち運びが容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字編集機能をもつもの。

5年

125,000円

排泄管理支援用具

収尿器

排尿機能に著しい障害を有する者。

男性用:採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いたもの。(ラテックス製又はゴム製)

1年

普通型:7,700円

簡易型:5,700円

女性用:耐久性ゴム製の採尿袋を有するもの、又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付であるもの。

普通型:8,500円

簡易型:5,900円

ストマ用装具

排便機能又は排尿機能に著しい障害を有する者であつて、ストマを造設した者。

蓄便袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。

8,600円(月額)

蓄尿袋:低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップが付いたもの。

11,300円(月額)

紙おむつ等

ストマ用装具の使用が困難な者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品。

12,000円(月額)

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であつて障害等級3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な障害者(原則2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障害児(者)ワードプロセッサー

視覚障害を有する者。

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

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七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月12日 要綱第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月12日 要綱第32号
平成20年4月1日 要綱第13号
平成21年3月9日 要綱第8号
平成28年3月16日 要綱第4号
令和4年4月1日 要綱第11号