○七宗町障がい者いきいき住宅改善助成事業実施要綱

平成18年12月4日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度身体障がい者又は知的障がい者及びこれらと同居する世帯に対し、住宅を当該障がい者に適するよう改善整備するための資金を助成することにより、その日常生活の利便を図り、もつて在宅での自立した生活の促進又は家族介護者負担の軽減に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 住宅改善(維持補修的なものは除く。以下同じ。)助成の対象者は七宗町内に住所を有する者であり、かつ、当該世帯の生活中心者の前年度所得税課税年額が、70,000円以下の世帯に属する者で、次に該当し町長が住宅改善を真に必要と認めたものとする。

(1) 次の事項のいづれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する下肢、体幹若しくは視覚に障がいを有する者又は内部障害で障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第76条の規定により車椅子の購入又は修理に要した費用について、補装具費の支給を受けた者(障害者自立支援法の施行前に改正前の法第20条の規定により補装具の車椅子の交付を受けている者を含む)

 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号。)第3条の規定により療育手帳の交付を受けた者で、最重度又は重度の障がいを有する者。

(助成対象経費)

第3条 事業の対象となる経費は、日常生活の利便を図るため既存住宅の浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下又は特に必要と認める住宅の整備、構造等を対象障がい者に適応するよう改善するために要する経費とする。

(事業の適用)

第4条 事業の適用については、当該住宅につき1回限りとし、岐阜県高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業との併用は認めない。ただし、対象障がい者にかかる障がいが著しく変化する等の理由により、新たに住宅の改善が必要であると認められる場合はこの限りでない。

(助成額)

第5条 第3条に規定する助成対象経費に対する助成額は、助成対象経費と350,000円のいずれか低い方の額から、費用負担額及び他の制度による助成金額を控除した額を対象者に助成するものとする。この場合において、助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、費用負担額は助成対象経費と350,000円のいずれか低い方の額に、別表に定める当該対象者世帯の生活中心者の前年所得税課税年額に応じた費用負担率を乗じて算出した額とする。

(申請手続き)

第6条 事業の助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、いきいき住宅改善申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 見取り図及び改善を要する部分の写真

(3) 住宅改善承諾書(借家・借間の場合)

2 町長は、前項の規定により提出された申請書等を審査の上、助成の可否を決定し、いきいき住宅改善助成・却下決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、原則として町からの決定通知を受けた後に住宅の改善を行うものとする。

4 申請者は、住宅改善工事が完了した時には、いきいき住宅改善工事完了届出書(別記第3号様式)に次の書類を添付して、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 請求書の写し

(2) 改善した部分の写真

5 町長は、前項の規定により提出のあつた工事完了届出書を審査の上、助成額を確定し、いきいき住宅助成金額確定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

6 町長は、前項の規定による助成金額の通知をもとに申請者からいきいき住宅改善助成金請求書(別記第5号様式)の提出があつたときは、速やかに当該助成金を支給するものとする。

(検査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、対象事業に関し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅改善助成決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に支給した住宅改善助成の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 住宅改善助成を対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 住宅改善助成の運用又は対象事業の執行方法が不適切と認められるとき。

(3) 対象事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は住宅改善助成の支給に関し不正の行為があつたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月3日要綱第15号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱、第3条の規定による改正前の七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の七宗町障がい者いきいき住宅改善助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象者世帯の階層区分

費用負担率

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯生活中心者が前年所得税非課税世帯

0

B

生活中心者の前年所得税課税年額15,000円以下の世帯

20

C

生活中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上70,000円以下の世帯

40

画像画像

画像

画像

画像

画像

七宗町障がい者いきいき住宅改善助成事業実施要綱

平成18年12月4日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)