○七宗町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

平成18年12月15日

規則第18号

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第1条 七宗町消防団員等公務災害補償条例(以下「条例」という。)第8条ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘留されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(傷病等級)

第2条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第3条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第4条 条例第9条の2第1項の規定で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

(特定障害状態)

第5条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、七宗町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第65号)による改正前の七宗町消防団等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の七宗町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

1 両眼が失明しているもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

1 両眼の視力が0.02以下になつているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失つたもの

5 両下肢を足関節以上で失つたもの

6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第3条関係)

障害等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの

2 両眼の視力が0.02以下になつたもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失つたもの

6 両下肢を足関節以上で失つたもの

第3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失つたもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になつたもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失つたもの

4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失つたもの

5 一下肢を足関節以上で失つたもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失つたもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になつたもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの

第7級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの

7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失つたもの

第8級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの

4 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの

5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失つたもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になつたもの

2 一眼の視力が0.06以下になつたもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

9 一耳の聴力を全く失つたもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの

13 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの

14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 一眼の視力が0.1以下になつたもの

2 正面視で複視を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

7 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第1の足指又は他の四の足指を失つたもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 一手の示指、中指又は環指を失つたもの

9 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の障害があるもの

第12級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手の小指を失つたもの

10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 一足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み二の足指を失つたもの又は第3の足指以下の三の足指を失つたもの

12 一足の第1の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

15 女子の外貌に醜状を残すもの

第13級

1 一眼の視力が0.6以下になつたもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 一手の小指の用を廃したもの

8 一手の母指の指骨の一部を失つたもの

9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 一足の第3の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第14級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

8 一足の第3の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

10 男子の外貌に醜状を残すもの

別表第3(第4条関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であつて、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

七宗町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

平成18年12月15日 規則第18号

(平成18年12月15日施行)