○七宗町要保護児童対策・DV防止対策地域協議会設置要綱

平成19年2月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童及び家庭における配偶者からの暴力(以下「DV」という。)による被害者等の早期発見、適切な保護及び支援を図るため、関係機関が相互に連携・協力し必要な事項を協議することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、七宗町要保護児童対策・DV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定により設置することができる要保護児童対策地域協議会の役割も果たすものとする。

(委員)

第3条 協議会は、町長及び別表に掲げる機関の代表者(以下「委員」という。)をもつて組織する。

2 町長は、協議会の設置目的の達成に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず委員を選任することができる。

3 会議の構成委員の任期は、関係機関等に在職している期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもつて充て、副会長は協議会の承認を経て、会長が指名する。

3 会長は、協議会の総括をし、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第5条 協議会は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童及びDV被害者の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 要保護児童及びDV被害者の実態把握に関すること。

(3) 児童虐待及びDV防止対策を推進するための啓発に関すること。

(4) 個別ケース検討会議の活動状況の評価に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集し、原則として年1回以上開催する。

(会議)

第7条 実務者会議、個別ケース検討会議を置く。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、協議会の構成機関等の実務者で構成し、要保護児童等及びDV被害者への支援を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となつた点の更なる検討

(2) 実態把握及び支援を行つている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童等対策及びDV防止対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び協議会への報告

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関係する機関に所属する者で構成し、相談及び通告のあつた事例について、具体的な支援の内容検討や情報交換等を行う。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童及びDV等の状況や問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主担当機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法、支援計画等の検討

(6) 実務者会議への報告

(7) その他要保護児童及びDV等に関する具体的な支援に必要な事項

3 会長は、必要があるときは、個別ケース検討会議に当該構成員以外の者を出席させることができる。

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員及び構成員であつた者は、児童福祉法第25条の5の規定により、職務上知り得た情報は、他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第11条 会長は、法第25条の2第4項の規定により七宗町教育委員会教育課を要保護児童対策調整機関として指定する。

(相談窓口)

第12条 会長は、DV等における相談窓口を、健康福祉課に設置する。

(その他)

第13条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第25号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年8月3日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

関係機関(第3条関係)

①児童福祉関係

可茂県事務所福祉課

1号

中濃子ども相談センター

1号

七宗町民生委員児童委員協議会

3号

七宗町健康福祉課

1号

七宗町人権擁護委員

3号

七宗町親子教室

3号

 

 

②保健医療関係

可茂保健所

1号

町内医療機関

3号

 

 

③警察・司法関係

加茂警察署

1号

 

 

④教育関係

七宗町教育委員会

1号

七宗町立小・中学校

1号

七宗町立保育園

1号

七宗町地域子育て支援センター

1号

 

 

⑤関係団体

七宗町社会福祉協議会

2号

 

 

⑥その他

七宗町子育て支援ネットワーク

3号

(第3条関係代表者)

代表者会議

中濃子ども相談センター所長

可茂県事務所福祉課長

可茂保健所長

加茂警察署生活安全課長

七宗町医療機関代表

七宗町民生児童委員協議会長

七宗町主任児童委員

七宗町教育長

七宗町小・中学校長

七宗町社会福祉協議会長

七宗町立保育園長

七宗町人権擁護委員

七宗町親子教室指導員

個別ケース検討会議

第3条第1項による関係機関のうち当該当事例に直接関係する者

七宗町要保護児童対策・DV防止対策地域協議会設置要綱

平成19年2月1日 要綱第3号

(令和4年12月26日施行)