○七宗町体育推進員設置等に関する要綱

平成19年1月30日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が体育・スポーツを通して、健康・体力づくりを図り、もつて、豊かな活力ある地域づくりに寄与するため、地区体育推進員の設置及び活動について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 体育・スポーツの振興を図るため、町内32地区に地区体育推進員(以下「体育推進員」という。)を設置し、体育推進員による地区体育推進員会(以下「体育推進員会」という。)を組織する。

(定数)

第3条 体育推進員の定数は、各地区2名とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、各地区の区長の推せんに基づき、教育委員会が委嘱する。

(職務)

第6条 体育推進員は、地区内住民のスポーツ振興に関する事務に積極的に協力し、その事務に従事する。

(1) 地区内住民に対し、スポーツについての啓発を行う。

(2) 町が実施する体育・スポーツ事業の普及推進にあたる。

(3) 体育指導委員や町内体育団体組織との連携を図り、地域スポーツの普及振興にあたる。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地区内住民の体育・スポーツ振興に必要な活動を行う。

(事務局)

第7条 体育推進員及び体育推進員会に関する事務は、七宗町教育委員会事務局が処理する。

(研修)

第8条 体育推進員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技能・技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、体育推進員の運営に関し必要な事項は別に定める。

(謝金)

第10条 体育推進員には活動内容に応じ謝金を支払うものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行以前に体育推進員として委嘱されている者は、この要綱によつて委嘱されたものとみなす。

七宗町体育推進員設置等に関する要綱

平成19年1月30日 教育委員会要綱第1号

(平成19年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月30日 教育委員会要綱第1号