○七宗町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成19年3月8日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦の健康保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条による妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査は、町内に住所を有する妊産婦を対象とするものとする。

(健康診査)

第3条 健康診査は、この要綱に基づき健康診査を実施することを町長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

2 妊婦健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本妊婦健康診査

(2) 血液検査

(3) 子宮頸がん検診

(4) 超音波検査

(5) B群溶血性連鎖球菌

(6) クラミジア抗原

3 産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態・育児環境の把握

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPSD)

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠の届出を受理した妊婦1人につき、委託医療機関と協議した妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める枚数を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査受診票 14枚

(2) 産婦健康診査受診票 2枚

2 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から再交付の申請があつたときは、受診票再交付申請書(別記第1号様式)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書して交付するものとする。

3 町長は、受診票交付簿(別記第2号様式)により交付状況を明らかにしておくものとする。

(受診票の有効期限)

第5条 受診票の有効期限は、妊婦一般健康診査については交付の日から分娩までとする。

(委託医療機関で健康診査を受ける場合の手帳)

第6条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。

(委託医療機関の費用の請求)

第7条 委託医療機関は、受診票を各月分取りまとめて、翌月10日(その日が休日に当たるときは、その前日)までに岐阜県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 対象者が委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けた場合は、当該健康診査に要した費用について、償還払いにより助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする対象者は、契約外医療機関妊産婦健康診査費助成申請書(別記第3号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 受診結果が記入された受診票

(2) 妊産婦健康診査に係る領収書

3 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、当該申請の内容を審査した上で助成の可否を決定するものとする。

(秘密の保持)

第9条 医療機関の医師その他の健康診査の関係者は、健康診査を受けた者の秘密保持に配慮するとともに、知り得た秘密を健康診査の実施の目的以外には使用してはならない。

(保健指導の実施)

第10条 町長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦に対し保健指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日要綱第19号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成19年3月8日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)