○七宗町ロックタウンプラザ再生委員会設置要綱
平成19年1月19日
要綱第2号
(目的)
第1条 農畜産物、林産物、水産物の生産加工及び販売等の事業を営むことを目的とした「有限会社七宗町ふるさと開発」(以下「ふるさと開発」という。)が経営する「ロックタウンプラザ」の運営(営業)に関して、七宗町ロックタウンプラザ再生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、これまでの経緯と現状等を分析し、七宗町第二次行政改革大綱等による経営効率化・地域貢献を両立するための経営の自立化、民営化への移行等について検討することを目的とする。
(名称)
第2条 本委員会の名称は、七宗町ロックタウンプラザ再生委員会と称する。
(事務局の位置)
第3条 本委員会の事務局は、岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3の七宗町役場ふるさと振興課内に置く。
(組織)
第4条 委員会は次に掲げるものにより組織する。
(1) 商工事業者
(2) ふるさと開発職員
(3) めぐみの農業協同組合職員
(4) 可茂森林組合職員
(5) 七宗町商工会職員
(6) 七宗町ふるさと振興課職員
(7) その他専門知識を有するもの
2 必要に応じて専門部会を組織することができる。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が必要な都度、招集することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。