○七宗町身体障がい者福祉法施行細則

平成19年8月3日

細則第2号

七宗町身体障害者福祉法施行細則(平成15年細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項、第7項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第4号様式)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による岐阜県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(障がい福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項、第2項の規定により、障がい福祉サービス又は障がい者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるにあたつては、あらかじめ支援依頼書(別記第8号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援決定通知書(別記第9号様式)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項、第3項に規定する措置を行つた身体障がい者(以下「被措置者」という。)について当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(別記第10号様式)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(別記第11号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(別記第12号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第4項の規定により行われた障がい福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額の算定については、法第17条の10第2項第2号の規定を準用する。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障がい者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額の算定については、法第17条の10第2項第2号の規定を準用する。

3 町長は、前2項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書(別記第13号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(身体障がい者の更生援護の措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の七宗町身体障がい者福祉法施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の七宗町身体障がい者福祉法施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(平成28年3月16日細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町障がい者就労支援事業施行細則、第2条の規定による改正前の七宗町身体障がい者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則及び第4条の規定による改正前の七宗町障害者自立支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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七宗町身体障がい者福祉法施行細則

平成19年8月3日 細則第2号

(平成28年4月1日施行)