○七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則

平成19年8月3日

細則第3号

七宗町知的障害者福祉法施行細則(平成15年細則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障がい者指導台帳)

第2条 町長は、知的障がい者指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記第3号様式)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

(福祉サービス、施設入所等の措置の手続き)

第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置をとるにあたつては、あらかじめ支援等依頼書(別記第4号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援等支給決定通知書(別記第5号様式)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4、第16条第1項第2号に規定する措置を行つた知的障がい者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(別記第6号様式)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書を(別記第7号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(別記第8号様式)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障がい者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 知的障がい者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 全各号のほか、重要な変動があつたとき。

(執務日誌)

第5条 社会福祉主事その他知的障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第10号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(費用の徴収等)

第6条 町長は、法第27条の規定により、当該知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ、費用負担に応じ、費用の全額又は一部を徴収することができる。

2 法第27条の規定により納入義務者から徴収する障がい福祉サービスの委託に係る費用の額、施設入所又は入所の委託に係る費用の額は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例算定した額とする。

3 町長は、前項に規定する費用の徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記第11号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(知的障がい者の更生援護の措置)

2 この細則の施行の際、現にこの細則による改正前の七宗町知的障害者福祉法施行細則により交付されている書面は、この細則による改正後の七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則の規定により交付された書面とみなす。

(平成28年3月16日細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町障がい者就労支援事業施行細則、第2条の規定による改正前の七宗町身体障がい者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則及び第4条の規定による改正前の七宗町障害者自立支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則

平成19年8月3日 細則第3号

(令和4年4月1日施行)