○七宗町電子計算機室入室管理規則

平成19年12月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報を保護するため、電子計算機室(以下「電算室」という。)への不正侵入及び機器及びデーター等の不正持ち出しの発生を防止するため、電算室の入退室の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電算室入室許可)

第2条 電算室に入室しようとする者は、電算室入退管理簿(別記第1号様式)に必要事項を記入し、電算室を主管する課の長(以下「管理責任者」という。)の許可を得なければならない。

(電算室鍵の管理)

第3条 管理責任者は、電算室の鍵を管理し、入室許可を得た者に鍵を貸与しなければならない。

(入室制限)

第4条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者にかぎり、電算室への入室を許可することができる。

(1) 電算室を管理する課の職員

(2) 税務、保育料担当の職員

(3) システムの設定、テスト及びジョブを実行するシステムエンジニア

(4) 電子計算機の保守点検作業に従事するもの

(5) その他管理者が必要と認める者

(遵守事項)

第5条 電算室に入室しようとする者は、管理者の指示に従うとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。

(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手をふれないこと。

(3) 許可された用務に必要のないものを持ち込まないこと。

(4) 電算室の物を管理者の許可なく持ち出さないこと。

(5) 電算室において飲食をしないこと。

(6) 電算室において不測の事故が発生したとき、又は異常な状況を確認したときは、直ちに管理責任者に報告すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、電算室の管理及びセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

画像

七宗町電子計算機室入室管理規則

平成19年12月1日 規則第37号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成19年12月1日 規則第37号