○七宗町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品に関する賃貸借契約及び保守点検委託契約

(2) 施設の警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) その他、事務の運用上、長期継続契約とした方が望ましいものとして町長が認める契約

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

七宗町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月17日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月17日 条例第3号