○七宗町障がい者就労支援事業施行細則
平成20年2月18日
細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、就労訓練や作業指導を行う障害福祉サービスを利用する障がい者に対し、障がい者の就労環境が整うまでの経過的な措置としてその利用者負担額を助成することにより、地域社会における障がい者の自立を支え、福祉的な就労の場における就労支援を強化するとともに入所生活から地域生活への移行を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この細則による利用者負担額の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町長が法第19条第1項の規定により支給決定をした者のうち、法第29条第1項の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 法第5条第14項に規定する「就労移行支援」に係る障害福祉サービスの給付を受ける者
(2) 法第5条第15項に規定する「就労継続支援」に係る障害福祉サービスの給付を受ける者
(3) 法附則第21条第1項に規定する「指定旧法施設支援」に係る障害福祉サービスのうち、通所による「授産施設」及び「更生施設」の障害福祉サービスの給付を受ける者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者は、七宗町障がい者就労支援事業助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 受給者が第2条に該当しなくなつたとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 受給者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに七宗町障がい者就労支援事業助成金申請事項変更届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成金の額及び支給方法)
第7条 町長は、受給者に対し、次の各号に相当する利用者負担額を助成する。
(1) 利用者負担額の月額は、同一の月における法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「対象費用」という。)から当該同一の月における同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費を控除した額とする。
2 利用者負担額の助成期間は、助成の申請をした日の属する月から助成すべき事由の消滅した日の属する月までとする。
3 利用者負担額の助成は、毎月、受給者へ償還払いにより、七宗町障がい者就労支援事業助成金請求書(別記第6号様式)を提出しなければならない。ただし、受給者からの委任により、障害福祉サービス事業者が代理受領することができる。
(調査等)
第8条 町長は、この細則による助成に関し、必要があると認めるときは、助成対象者に対し、質問し、又は調査することができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月16日細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町障がい者就労支援事業施行細則、第2条の規定による改正前の七宗町身体障がい者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の七宗町知的障がい者福祉法に関する施行細則及び第4条の規定による改正前の七宗町障害者自立支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。