○七宗町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年3月17日

要綱第8号

七宗町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱(平成18年要綱第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、七宗町耐震改修促進計画に基づき、町が行う木造住宅耐震診断事業の実施に必要な事項を定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もつて震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号の定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅、(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 岐阜県木造住宅耐震相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了し、岐阜県知事が登録した者をいう。

(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会(以下「建防協」という。)発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて岐阜県木造住宅耐震相談士(以下「相談士」という。)が実施する耐震診断であり、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むものをいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断の対象となる建築物は、町内に存する1戸建ての旧基準木造住宅とする。ただし、次に該当する場合を除く。

(1) 七宗町が耐震診断を実施した建築物であるとき。

(2) 助成事業等の補助を受けて耐震診断を実施した建築物であるとき。

(3) 岐阜県及び七宗町が行う他の補助金、資金貸付け及び利子補給金等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を受けている建築物であるとき。

2 耐震診断を受けることができる者は、前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合は、町長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)とする。ただし、次の要件を満たすものとする。

(1) 建築物の所有者等が、町税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 所有者等が前項に規定する建築物を賃貸借している場合は、借家人の承諾を得ていること。

(事業内容)

第4条 町長は、前条に規定する所有者等の要請を受けて相談士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

2 前項の耐震診断に係る所有者等の負担する費用は、無料とする。

(申込手続)

第5条 前条による耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に建防協発行「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットに基づく自己診断を行い、その結果を記載した当該パンフレットを添えて、耐震診断申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(相談士の派遣の決定)

第6条 町長は、前条による申込書を受理したときは、その内容について審査し、適当であると認めたときは、耐震診断決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、不適当と認めたときはその旨及び理由を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により耐震診断の実施の決定をした者に対し、相談士を派遣するものとする。

(申込書の変更等)

第7条 申請者は、第5条の規定による耐震診断申込書の内容を変更又は中止するときは、耐震診断変更・中止届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(診断結果の報告)

第8条 相談士は、耐震診断の結果を申請者及び町長に報告するものとする。

(診断決定の取り消し)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により耐震診断の決定を通知した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により診断の決定を受けたとき。

(2) 相談士が耐震診断を行つた際に、対象建築物でないことが判明したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の取り消しを行つた場合、申請者に耐震診断取り消し通知書(別記第4号様式)により通知を行うものとする。

(診断費用の返還)

第10条 町長は、前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を命じることができる。

(適用除外)

第11条 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けた住宅、又は、自ら耐震診断を実施するにあたり費用の一部に町の補助を受けている住宅については、再度この事業の規定に基づく相談士の派遣を申し込むことはできないものとする。ただし、その目的上相当な理由があるとして、町長が認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月11日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月30日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月14日要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年3月17日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)