○七宗町障がい者個別支援会議設置要綱
平成20年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 町長は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行を踏まえ、地域の障がい者を支援するに際し、関係団体が課題について認識を共有し、その対応策を協議し、相互の連絡調整をすることを目的として七宗町障がい者個別支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(事業)
第2条 支援会議は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、連絡調整する。
(1) 困難事例への対応のあり方に関する事項
(2) 地域の社会資源の開発、改善に関する事項
(3) 市町村相談支援事業機能強化事業の活用に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
第3条 支援会議は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) サービス事業者
(2) 相談支援事業者
(3) 行政関係者
(4) 民生委員代表
(5) 前各号の掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員長)
第4条 支援会議に委員長1人を置き、健康福祉課長をもつて充てる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が代理する。
(会議)
第5条 支援会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。
2 会議は、その内容により、第3条の委員のうち必要な者のみを招集して開催することができる。
3 委員長は、会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
第5条の2 会議では、町の障がい福祉に関する窓口や町が委託する相談支援事業者等から、町に居住する障がい者の相談内容や対応状況等について報告を受け、必要な検討を行う。
(関係機関との連携)
第6条 会議において協議した内容について、他市町村との調整や岐阜県との協議が必要な事項があるときは、中濃圏域障がい者自立支援推進会議又は加茂郡7町村障がい者自立支援協議会に報告し、協議、連絡調整を求めるものとする。
(プライバシーの保護)
第7条 会議に出席した関係者は、プライバシー保護に最大限の意を用いなければならない。
(秘密の保持)
第8条 会議上知り得た他人の秘密を守らなければならない。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月9日要綱第29号)
1 この要綱は、平成21年1月1日から適用する。
附則(令和4年12月26日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。