○七宗町地域公共交通会議設置要綱
平成20年6月23日
要綱第21号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、七宗町地域公共交通会議(以下「公共交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 公共交通会議は、次に掲げる事項について協議をするものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関すること。
(2) 町営有償運送の必要性及び運賃等に関すること。
(3) 地域の公共交通の在り方、改善及び利便の向上等に関すること。
(4) 公共交通会議の運営方法、その他公共交通会議が必要と認める事項
(公共交通会議の構成員)
第3条 公共交通会議の委員は、別表に掲げる委員をもつて構成する。
2 公共交通会議に、会長を置き、会長には七宗町長又はその指名する者を充てる。
3 会長は、公共交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故その他の事由により支障があるときは、会長が他の委員から選定し、その職務を代理させることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 職名をもつて委嘱された委員は、その職の在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。
(会議)
第5条 公共交通会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 公共交通会議は、委任状を含め委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 公共交通会議の議長は、会長が行う。
4 公共交通会議は、必要であると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ説明又は助言を求めることができる。
5 公共交通会議は、原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 公共交通会議において協議が整つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 公共交通会議の庶務は、総務課において処理を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公共交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が地域公共交通会議に諮つて定める。
附則
1 この要綱は、平成20年6月23日より施行する。
附則(平成20年11月25日要綱第28号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年11月19日から適用する。
附則(平成23年7月22日要綱第17号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月14日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月9日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令第9条の3に規定する構成員 | 委員 | |
第1項第1号委員 | 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長 | 七宗町長 |
第1項第2号委員 | 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体 | 七宗タクシー代表者 濃飛神栄交通株式会社代表者 社団法人岐阜県バス協会専務理事 |
第1項第3号委員 | 住民又は旅客 | 七宗町区長会長 七宗町区長会副会長 七宗町福寿会長 七宗町福寿会女性部長 七宗町子ども会育成会長 |
第1項第4号委員 | 地方運輸局長 (中部運輸局(岐阜運輸支局長)又はその指名する者) | 中部運輸局岐阜運輸支局首席運輸企画専門官 |
第2項第1号委員 | 道路管理者・都道府県警察 | 可茂土木事務所施設管理課長 七宗町建設課長 岐阜県警察加茂警察署交通課長 |
第2項第2号委員 | 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認める者 | 岐阜県都市建築部公共交通課長 七宗町議会議長 七宗町副町長 七宗町参事 七宗町小中学校校長会代表 |