○七宗町障がい者計画策定委員会設置要綱
平成20年7月23日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町障がい者計画の策定について協議をする七宗町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、障がい者福祉施策の基本的方針を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は次の事項について協議するものとする。
(1) 七宗町障がい者計画の策定に関する事項
(2) その他必要な事項
(構成及び組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の代表
(2) 社会福祉関係団体の代表
(3) 障がい者福祉事業に関係ある者
(4) 民生児童委員協議会の代表
(5) 学識経験者
3 委員会に委員長、副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は委員会を統括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員は、当該計画策定等の事業が終了したときに解任されるものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて随時委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は必要に応じて、構成員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、七宗町役場健康福祉課に置く。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。