○七宗町教育支援委員会規則
平成20年10月1日
教委規則第6号
七宗町障害児就学指導委員会規則(昭和57年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 七宗町における、特別支援教育の振興を図るとともに、教育の適正を期するため、七宗町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別支援教育を要する児童又は生徒の判定及び教育措置に関し必要な調査・審議を行う。
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校長
(2) 特別支援教育コーディネーター
(3) 特別支援教育に関し見識を有する者
(4) 学校医及び専門医
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 支援委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は、学校長をもつてあて、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は会務を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会は、必要により委員長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 支援委員会の庶務は、七宗町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援委員会に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。